社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問14 ((択一式)労働者災害補償保険法 問4)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問14((択一式)労働者災害補償保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が2,000円である。
- 労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。
- 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。
- 休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。
- 休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
労災保険の給付に関しての問題です。
保険給付については社会保険科目、雇用保険などと似たような話が多いので横断的に整理して理解することが重要です。
誤りの肢です。
第一種特別加入者の給付基礎日額の最低額は原則3500円です。(労災保険法施行規則第46条の20)
家内労働者など賃金を考慮し2000円、2500円、3000円が認められる場合もありますが、いずれにせよ第一種特別加入者(中小事業主等)ではありません。(労災保険法施行規則附則)
誤りの肢です。
条文では、
「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。」
となっており、3年ではなく1年6か月です。
誤りの肢です。
「浜松労基署長(雪島鉄工所)事件」では、
「法一四条一項に規定する休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である。」
とされています。
誤りの肢です。
休業特別支給金の支給申請は、休業補償給付の請求と同時に行います。
(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条の5)
傷病特別支給金、傷病特別年金については傷病(補償)等年金が職権で支給決定される(=申請を伴わない)ので、申請しなくとも申請があったものとして取り扱われることも覚えておきましょう。
記載の通りです。
労災保険と障害厚生年金、障害基礎年金の併給調整は労災保険の年金給付額が減額支給となります。
労災保険法14条において、「その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額」と記載があり、施行令第1条でその額が定められています。
尚、20歳前傷病による障害基礎年金の場合は障害基礎年金が支給停止になり労災保険が全額支給となること、同一の事由により支給される年金でない場合は併給調整の対象にならないこともおさえておきましょう。
細かい内容を聞いてはいますが、割とメジャーな論点かと思います。
択一試験は文章が長く、本番では結構疲れます。
余裕があれば過去問で繰り返し問われている論点はチェックすべきポイントをすぐ見つけられるようにしておくといいと思います。
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