社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問16 ((択一式)労働者災害補償保険法 問6)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問16((択一式)労働者災害補償保険法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。
- 二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。
- 二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。
- 特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。
- 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。
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