社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問16 ((択一式)労働者災害補償保険法 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問16((択一式)労働者災害補償保険法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。
  • 二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。
  • 二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。
  • 特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。
  • 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

二次健康診断給付についての問題です。
学習の際は給付の条件や請求期限、受給手続きなどを中心に確認しておきましょう。

選択肢1. 二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。

記載の通りです。
労災保険法施行規則第11条の3に、
「法の規定による二次健康診断等給付は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。」
と定められております。

選択肢2. 二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。

記載の通りです。
労災保険法第26条に二次健康診断給付の大枠が定められており、範囲も規定されています。
「二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
一 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(一年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
二 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)」
本肢で問われている健康診断については1年度につき1回とされています。
特定健康指導については二次健康診断ごとに1回に限るとされている点も確認しておきましょう。

選択肢3. 二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。

記載の通りです。
「二次健康診断給付として〜に限り支給される。」の解説内の特定保健指導について、栄養指導、運動指導及び生活指導になります。


イ 特定保健指導(新労災法第 26 条第 2 項第 2 号及び同条第 3 項関係)
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師、保健婦又は保健士による保健指導をいうこと。
具体的には次の指導の全てを行うものであること。
(ア)栄養指導
(イ)運動指導
(ウ)生活指導
(平13.3.30基発第233号)

選択肢4. 特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。

記載の通りです。
特別加入者は安全衛生法の適用対象者ではないので、安衛法に基づく定期健康診断を行わないことになります。


労災保険法第26条において、二次健康診断給付は以下の通り規定されています。
「次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。」


上記より、安衛法の健康診断が前提となっている二次健康診断給付の対象とはならないということです。
尚、通達にも以下の記載があります。
「(1)特別加入者の取扱い(新労災法第 34 条から第 36 条まで関係)
二次健康診断等給付は、事業主による業務軽減などの適切な予防対策に結びつけることを趣旨としているが、特別加入者については、安衛法の適用がないことから定期健康診断等の適用対象となっておらず、健康診断の受診について自主性に任されていることから二次健康診断等給付の対象としないこととすること。」(平13.3.30基発第233号)

選択肢5. 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。

誤りの肢です。
二次健康診断給付の定番といってもよい問題です。
「特別加入者は〜対象とならない。」の解説で引用した第26条に記載のとおり、「いずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき」が二次健康診断給付の対象です。
「いずれか」ではありません。

まとめ

二次健康診断はそこまで難しい問題が出ていない印象です。
一方、労災保険法施行規則第18条の16にある検査項目など細かい問題も作ろうと思えば作れます。
例えば平成23年の労災保険法問6などは知らなければ正確に解答できず、しかも大変細かい論点ですが、同じような問題がでる可能性は大いにあります。
条文、別表は可能であれば一読しておいた方が良いでしょう。

参考になった数3