社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問17 ((択一式)労働者災害補償保険法 問7)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問17((択一式)労働者災害補償保険法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有している必要がある。
- 特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。
- 特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。
- 特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。
- 保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。
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この過去問の解説 (1件)
01
フリーランスの特別加入関連の問題です。
令和6年11月1日から大きく変わりましたが、早速の出題となりました。
社労士試験に出る法令は改定が多く、試験にも新しいところが出やすいのでしばらく重点的にチェックしておくべき論点です。
記載の通りです。
通達(令6.4.26基発0426第2号)では特別加入団体の手続の欄で、
「加入申請者たる団体(当該団体の母体となる団体を含む。)が、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動の実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有していること。」
とされています。
誤りの肢であり正解です。
通達(令6.4.26基発0426第2号)において、
「全国を単位として団体を運営すること。その際には、都道府県ごとに加入を希望する者が訪問可能な事務所を設けること。」
とされています。
記載の通りです。
通達(令6.4.26基発0426第2号)において、
「(エ)加入者に対して、適切に災害防止のための教育を行うこと。」
が定められており、
「(エ)の要件について、「災害防止のための教育」は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して、当該団体が主催する災害防止等に関する研修会等(双方向の質疑応答を含むオンライン形式を含む。)への参加の機会を提供するものであること。」
とされています。
記載の通りです。
通達(令6.4.26基発0426第2号)において、
「(ウ)加入を希望する者等に対し、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の各種支援を行うこと。」
が定められており、
「(ウ)の要件について、「各種支援」は、具体的に以下のような支援が想定されること(中略)労災請求に当たって、特定フリーランス事業を行う者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うこと。」とされています。
尚、他には下記のようなものがあります。
・特定フリーランス事業以外の特別加入の事業や作業を行う者が、特定フリーランス事業を行う者として加入を申請しようとした場合には、特定フリーランス事業以外の特別加入の事業や作業を行う者として特別加入するように情報提供すること。
・ 特定フリーランス事業以外の特別加入の事業や作業を行う者が、特定フリーランス事業を行う者にも該当する場合は、いずれの事業又は作業においても労災保険の適用を受けるためには、特定フリーランス事業以外の特別加入の事業又は作業と特定フリーランス事業の両方に特別加入する必要があるため、特定フリーランス事業を行う者の特別加入申請を受け付ける際には、当該事項について周知すること。
・ 特定フリーランス事業を行う者に対し、形式上は「請負」や「委任」の契約形態であったとしても、実態として労働者と同様の働き方をする場合には、労働者として保護される旨を周知すること
記載の通りです。
通達(令6.4.26基発0426第2号)において、「新設した事業に係る一般事項及び当面の事務処理について」が定められており、
「保険給付の請求
保険給付に関する事務は、当該特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこと(労災則第1条第3項)。」
とされています。
本問は通達から記載内容がそのまま出題されています。
要するに、通達の内容がわかっていれば解けるが、そうでなければ解けない問題です。
予備校やテキストなどが改正点として注目しているような通達は一度チェックしておくのがお勧めです。
初見かそうでないかだけでも大きな差があると思います。
特に社労士試験は数字が好きですので、数字はよく見ておきましょう。
(「特別加入団体として承認を受けるためには〜を有している必要がある。」の選択肢など)
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