社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問18 ((択一式)労働者災害補償保険法 問8)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問18((択一式)労働者災害補償保険法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模の事業のとき、同法第20条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。
  • 労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。
  • 労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。
  • 労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。
  • 労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除することとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

徴収法の問題です。
メリット制は数字がたくさん出てくるので注意が必要です。
また、事業の一括については条文を読み込むというより、よく問われている論点を中心に整理するのがお勧めです。

選択肢1. 二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模の事業のとき、同法第20条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。

誤りの肢です。
有期事業の一括を受けた事業は継続事業として扱われます。
メリット制についても同様です。
大前提として覚えておきましょう。

選択肢2. 労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。

誤りの肢です。
徴収法施行規則第34条
「第法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。」
とある通り、報告書も同様の取扱いとなります。

選択肢3. 労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。

記載の通りです。
徴収法第7条「二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。」
について、一括にあたりそもそも申請等を要せず、法律上当然に一括されます。
都度保険関係成立届の提出の必要はなくなります。
継続している限りこの扱いは変わりません。

選択肢4. 労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。

誤りの肢です。
一括された個々の事業に事業規模の変更等があっても当初の一括の扱いによることになります。
尚、当初独立の有機事業として保険関係が成立した事業の事業規模の変更等があった場合も当初どおりの扱いとなり、一括の対象とはなりません。

「労働保険徴収法第7条〜を提出する必要はない。」の選択肢の内容とセットで覚えておきましょう。

選択肢5. 労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除することとされている。

誤りの肢です。
請負金額の計算については徴収法施行規則第13条に定めがあります。
「前条第一号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。」
「2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。」
よって本肢にあるような機械器具等の貸与を受けた場合は請負金額に含めねばならず、控除してはいけません。

まとめ

徴収法は選択式がなく、出題も少ないので手薄になりやすいですが、慣れれば得点源となります。
本問の内容も比較的定番の問題で解答も容易です。

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