社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問19 ((択一式)労働者災害補償保険法 問9)
問題文
保険関係成立年月日:令和3年8月5日
事業の種類:小売業
労働保険関係の概要:
・保険料の滞納はない。
・一般保険料以外の対象となる者はいない。
・社会保険適用事業所である。
・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。
令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3
令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5
令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5
令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問19((択一式)労働者災害補償保険法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
保険関係成立年月日:令和3年8月5日
事業の種類:小売業
労働保険関係の概要:
・保険料の滞納はない。
・一般保険料以外の対象となる者はいない。
・社会保険適用事業所である。
・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。
令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3
令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5
令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5
令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円
- 令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。
- 令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。
- 当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7年7月10日までに納付しなければならない。
- 当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。
- 令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000円となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
計算問題があります。
社労士試験には電卓を持ち込むことができません。
筆算等で解けるようにしておきましょう。
基本綺麗な数字になることが多いですが絶対とは言い切れません。
また、業種や継続事業かどうかなどは最初に確認しておきましょう。
記載の通りです。
この問題で問われている実質は「賃金は何か?」「請負人への報酬は含まれるのか?」ということです。
徴収法第2条第2項では
「この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。」
とされています。
本肢で注目すべきは「労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」という箇所です。
使用従属関係がない以上上記にいう労働者には該当しませんから報酬も賃金総額に含まれないこととなります。
尚、本問とは関係ないですが労働基準法上の賃金の範囲と若干異なることも注意が必要です。
記載の通りです。
まず問題後段ですが、労災保険料は事業主負担です。
そもそも労働基準法に定める災害補償があることを前提として覚えておきましょう。
前段ですが、継続事業の概算保険料の計算には細かいことはおいておいてざっくり二通りあります。(徴収法第15条、徴収法施行規則第24条)
1.当該年度に支払いが見込まれる賃金総額×一般保険料率
2.直前年度の賃金総額×一般保険料率
2を使用する条件は当該年度の賃金総額の見込み額が、直前年度の賃金総額の50%以上200%以下の場合です。
本問のケースに当てはめてみると、
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円
ということで該当しますので、5000万×1000分の3=15万円ということで正しいです。
記載の通りです。
概算保険料の納期は絶対におさえておきましょう。
「事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。」(徴収法第15条)
6月1日から40日後は7月10日なので、正しいです。
類似問題では1ヶ月が31日にない2、4、6、9、11月も注意を。
(に、し、む、く、さむらい/西向く士と覚えると良いです。)
誤りの肢です。
延納は3期に分けてできます。(徴収法施行規則第27条)
そして本問の概算保険料87万5千円を3で割ると1円未満の端数が出ます。
この端数はすべて1期に加算するので以下の通りとなります。
87万5千円÷3=296666,666666…
この端数を切り捨てた額296,666円が第2期、第3期の納付額となります。
よって第2期を296,667円とする本肢は誤りです。
第2期と第3期の合計額(593,332)を87万5千円から引くと、第1期は281,668となります。
記載の通りです。
一般保険料の額は以下の通り計算します。
労災保険に係る賃金総額×労災保険率+雇用保険に係る賃金総額×雇用保険率
このうち、労災保険は事業主全額負担、雇用保険は雇用保険二事業の保険料は事業主負担、残りの保険料は労使折半負担です。
本問の整理をし、当てはめると以下の通りです。
6000万×3/1000+6000万×(14.5‐5.5)/1000=72万
よって正しいです。
尚、本問は事業主負担分のみの計算を求めていることに注意しましょう。
本問は理解してしまえばそう難しい問題ではありませんが、雇用保険料率の内訳の記載がない点に注意が必要です。
一般の事業の従業員負担が5.5/1000であることを覚えていなければ選択肢5に悩みます。
(大変優しいことに雇用保険二事業の保険料率があるので数字はともかく知識さえあれば解けますが)
雇用保険料率は一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業とも確実に記憶しておきましょう。
年度の違いがあるので、前年まで記憶しておくとより安心です。
労災保険料率は種類が大変多いのですべて覚えるのは現実的ではありません。
過去問と照らし合わせて覚えていくのがよいでしょうが、せめて最低と最高はおさえておくべきです。
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