社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問21 ((択一式)雇用保険法 問1)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問21((択一式)雇用保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
- 年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
- 雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。
- 常時10人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5人未満の状態が一時的であっても、雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業となる。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である3人の労働者及び1週間の所定労働時間が20時間未満である5人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本問は雇用保険に関する業務取扱要領からの出題が多いですが、内容は一般的なテキストであればほぼ書いてある内容です。
適用事業については頻出でありますし、入門編として解いてみましょう。
誤りの肢です。
本肢で問われているのは「公益財団法人は任意適用事業か?」ということです。
まずは雇用保険の適用事業について確認しておきましょう。
雇用保険法第5条「この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。」、
そして雇用保険法附則第2条に「適用範囲に関する暫定措置」が定められています。
「次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。」
()内に「法人である事業主の事業を除く。」とある通り、業種にかかわらず法人は強制適用事業であり、任意適用事業ではありません。
記載の通りです。
「公益財団法人〜となることができる。」の解説に記載の雇用保険法附則第2条に任意適用事業についての定めがあります。
「次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)」
さらに政令で定めるものは雇用保険法施行令第2条にて、
「法附則第二条第一項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。」
とされています。
要約すると、
「法附則第2条に掲げる農林水産の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人である事業主の事業を除きます)であって、常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業」
は任意適用事業ということです。
本肢の事業に雇用されているのは8人ですが、この「常時5人以上」は年間を通じ5人以上ということなので、年間のうちごく短期間のみ行われる事業は該当しません。
(雇用保険に関する業務取扱要領20105「常時5人以上」の意義)
よって、任意適用事業に該当することになり、本肢は正しいということになります。
誤りの肢です。
この場合、厚生労働大臣の認可のあった「日」に保険関係の成立があります。
ややこしいですが保険関係の成立については徴収法に定めがあります。
「雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。」(徴収法附則第2条)
誤りの肢です。
「労働者の退職等により労働者の数が5人未満となった場合であっても、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、5人以上として取り扱う。」
(雇用保険に関する業務取扱要領20105「常時5人以上」の意義)
本肢は上記そのままのケースですから、誤りです。
誤りの肢です。
「5人の計算に当たっては、法第6条第1号から第5号までに該当し法の適用を受けない労働者も含まれる。したがって、法第42条に規定する日雇労働者も含めて計算する。ただし、法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない。」
(雇用保険に関する業務取扱要領20105「常時5人以上」の意義)
ということで、雇用保険の適用除外となる従業員も「常時5人」には含めることになります。
そうすると従業員は8人ということになりますから、本事業は強制適用事業となります。
本問は非常に基本的な問題かつ頻出論点です。
これが解けないと少し厳しいので間違えた場合はテキストを再度読み込むことをお勧めします。
尚、労災保険など他の保険との異同もチェックし、混同しないようにしておきましょう。
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