社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問22 ((択一式)雇用保険法 問2)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問22((択一式)雇用保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険適用事業所に係る届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である。
  • 事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
  • 会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。
  • 製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。
  • 事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。
  • 事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本問も基礎的な問題です。
届出に関しては他の法律との異同を問題にしやすいので、正確に覚えるようにしましょう。

選択肢1. 事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

記載の通りです。
「事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」
(雇用保険法施行規則第142条)
上記の通り、届出は変更があった日の翌日から10日以内です。
年金事務所の経由などについても確認しておきましょう。

選択肢2. 会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。

記載の通りです。
雇用保険法施行規則第141条の規定により、事業所の設置または廃止の際はその日の翌日から起算して10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届出が必要です。
また、同条の規定により届出に際しては「事業所を設置し、又は廃止した理由」が証明できる書類の添付が必要です。


当該証明できる書類は雇用保険に関する業務取扱要領22301(ハ)にて以下の通り記載があります。
「当該廃止に係る事業所の廃止理由が会社の合併又は事業の譲渡に伴うものである場合には、当該事業所の合併に係る契約書、事業譲渡に係る契約書、財産目録、売買契約書、新旧事業主の事業実態等がわかる証明書(以下の様式による)のいずれか必要なものを添付させる。」
よって契約書等必要な書類を添付して届出をしなければならないとする本肢は正しいです。

選択肢3. 製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を届け出なければならない。

記載の通りです。
雇用保険に関する業務取扱要領22101(ホ)に以下の通り記載されています。
「事業所の分割又は統合が行われた場合における事業所の設置又は廃止の届出は、従たる事業所について行い、主たる事業所については、行う必要がない。」
上記より本肢は正しいです。

選択肢4. 事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。

誤りの肢です。
まず代理人について届出が必要な点については正しいです。
「事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」(雇用保険法施行規則第145条第2項)


一方、事業所を廃止したことに伴って解任した場合はこの届は不要です。
「事業主は、選任した代理人を解任したときは、雇用保険代理人選任届提出の場合に準じて雇用保険代理人解任届を提出しなければならない(則第145条第2項)。
なお、代理人の解任がその事業所の廃止に伴うものであるときは、改めて代理人解任届を提出する必要はない。ただし、事業所廃止届を提出すべきことは当然である。」
(雇用保険に関する業務取扱要領22402(イ))

選択肢5. 事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により一の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。

記載の通りです。
雇用保険に関する業務取扱要領の記載そのままの肢です。
「事業主は、事業所の組織の変更等により従来事業所非該当の施設として取り扱われていたものを以後一の事業所として取り扱おうとするときは、当該事業所について事業所設置届を提出しなければならない。また、その事業所において雇用する被保険者については、従来非該当施設であったため、その事業所に関する事務を行っていた事業所から、新たに事業所として取り扱われることとなった事業所に転勤したものとして、転勤届を提出しなければならない。」(雇用保険に関する業務取扱要領22054)

まとめ

知識がなくても何となく解けそうな問題ですが、社労士試験においてはひっかけ問題も多々ありますので、本問のように基本的な問題こそ、どこが誤りか説明できるレベルまでもっていきましょう。

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