社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問24 ((択一式)雇用保険法 問4)
問題文
なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。
① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
③ 39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。
⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問24((択一式)雇用保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。
① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
③ 39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。
⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。
- 1年
- 1年と30日
- 1年と60日
- 4年
- 4年と30日
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
受給期間の限度はややこしいのですができるだけ正確に覚えておきましょう。
算定基礎期間や受給資格などによって異なってきます。
本問の労働者について順をおって検討していきましょう。
1.算定基礎期間
20歳~39歳(職場x)19年(うち育児休業計2年は除外する)
39歳2か月~45歳8か月(職場Y)6年6か月
尚X退職後失業等給付を受給しておらず、かつ1年以内なので被保険者期間は通算可能。
上記より19年-2年+6年6か月=23年6か月
2.受給資格・所定給付日数について
「Yの移転により、通勤することが困難になったため離職」のため「特定受給資格者」に該当
離職時の年齢は45歳以上60歳未満、1.より算定対象期間が20年以上
よって所定給付日数は330日
尚、雇用保険法第20条の規定により、所定給付日数が330日の特定受給資格者は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となります。
よって解答は「1年と30日」となります。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
受給期間の計算を全て覚えきるのは大変ですが、こちらはいつ出題されてもおかしくないです。
できるだけ正確に覚えましょう。
本問のような問題を繰り返し解くのも効果的です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
雇用保険の事例問題です。
まず論点は「所定給付日数」ではなく、「基本手当を受けられる期間=受給期間の限度」です。
離職理由で所定給付日数が増えるか、その結果として受給期間が1年を超えるかを順に確認します。
本問のポイントは以下です。
ポイント1:
⑤の離職理由は、適用事業所Yの移転により通勤困難となったための離職なので、特定受給資格者に該当します。
ポイント2:
算定基礎期間を計算します。
Xでの雇用期間:20歳0月〜39歳0月=19年
ただし、育児休業給付金の支給に係る休業期間は算定基礎期間に含めないため、12か月+12か月=2年を除外
X分:19年-2年=17年
Yでの雇用期間:39歳2月〜45歳8月=6年6か月
X離職後、基本手当等を受けず、1年以内にYで一般被保険者になっているので、XとYの期間は通算されます。
算定基礎期間からは育児休業給付金等の支給に係る休業期間を除くとされています。
したがって、算定基礎期間は、17年+6年6か月=23年6か月となり、20年以上です。
ポイント3:
⑤の離職時年齢は45歳8月なので、45歳以上60歳未満です。
特定受給資格者で、45歳以上60歳未満、被保険者であった期間20年以上の場合、所定給付日数は330日です。
ポイント4:
基本手当の受給期間は原則1年ですが、所定給付日数が330日の場合は1年と30日になります。
誤りです。
一般の離職者や、所定給付日数が330日・360日でない者なら原則1年です。
しかし本肢は、特定受給資格者で、45歳以上60歳未満、算定基礎期間20年以上のため、所定給付日数が330日となります。
したがって、受給期間は1年ではなく、1年と30日です。
正しいです。
本肢の所定給付日数は330日です。
所定給付日数330日の場合、基本手当の受給期間は、離職日の翌日から起算して1年と30日となります。
誤りです。
1年と60日になるのは、所定給付日数が360日の場合です。
360日は主に就職困難者などで問題になります。
本肢では「就職が困難な者でない」と明記されているため、360日にはなりません。
誤りです。
4年は、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などにより、引き続き30日以上職業に就くことができない場合の受給期間延長の上限です。
本肢では、⑤の離職時に「職業に就くことができる状態にあった」とあるので、受給期間延長の場面ではありません。
誤りです。
所定給付日数330日の者について、受給期間延長を考える場合でも、受給期間全体が4年を超える形で「4年と30日」になるわけではありません。
そもそも本肢では職業に就くことができる状態にあるため、延長自体を考えられません。
事例問題は過去に選択式を含め、出題されることがあります。
数字を単に暗記するだけではなく、総合的な理解や推論が求められる問題ですが、正解できると合格により近づくと思って、取り組んでください。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
第57回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問25)へ