社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問24 ((択一式)雇用保険法 問4)
問題文
なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。
① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
③ 39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。
⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問24((択一式)雇用保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。
① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
③ 39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。
⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。
- 1年
- 1年と30日
- 1年と60日
- 4年
- 4年と30日
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この過去問の解説 (1件)
01
受給期間の限度はややこしいのですができるだけ正確に覚えておきましょう。
算定基礎期間や受給資格などによって異なってきます。
本問の労働者について順をおって検討していきましょう。
1.算定基礎期間
20歳~39歳(職場x)19年(うち育児休業計2年は除外する)
39歳2か月~45歳8か月(職場Y)6年6か月
尚X退職後失業等給付を受給しておらず、かつ1年以内なので被保険者期間は通算可能。
上記より19年-2年+6年6か月=23年6か月
2.受給資格・所定給付日数について
「Yの移転により、通勤することが困難になったため離職」のため「特定受給資格者」に該当
離職時の年齢は45歳以上60歳未満、1.より算定対象期間が20年以上
よって所定給付日数は330日
尚、雇用保険法第20条の規定により、所定給付日数が330日の特定受給資格者は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となります。
よって解答は「1年と30日」となります。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
受給期間の計算を全て覚えきるのは大変ですが、こちらはいつ出題されてもおかしくないです。
できるだけ正確に覚えましょう。
本問のような問題を繰り返し解くのも効果的です。
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