社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問25 ((択一式)雇用保険法 問5)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問25((択一式)雇用保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。
- 船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。
- 定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
- 定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。
- 受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
受給期間の延長の問題です。
雇用保険は特定のケースを対象にした制度がたくさんありますので、具体的なケースをイメージしながら関連付けして覚えていきましょう。
記載の通りです。
更新を希望せず退職した場合は受給期間の延長の対象となりません。
本肢の論点は雇用保険法第20条第2項にて定めがありますが、対象となる離職理由を以下のように定義しています。(雇用保険法施行規則第31条の2、雇用保険に関する業務取扱要領50281)
(イ) 60 歳以上の定年に達したこと
(ロ) 60 歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
(ハ) 船員が 50 歳以上の定年に達したこと
(ニ) 船員が 50 歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
本肢のケースは上記ロに近しいですが、受給期間の延長が認められるためには当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと(本肢の場合は65歳)が必要であるので、受給期間の延長は認められないことになります。(雇用保険に関する業務取扱要領50281)
よって、本肢は正しいです。
誤りの肢です。
「60年の定年〜認められない。」の解説で記載したように船員の場合の対象者は以下の通りとなります。
(ハ) 船員が 50 歳以上の定年に達したこと
(ニ) 船員が 50 歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
(雇用保険に関する業務取扱要領50281)
よって、55歳の定年で離職した場合、(ハ)に該当することとなりますので、認められます。
誤りの肢です。
1か月ではなく2か月以内に申し出る必要があります。(雇用保険法施行規則第31条の3)
数字の入れ替えは定番です。
尚、天災その他やむを得ない理由があるときはこの限りではありません。
誤りの肢です。
「法第20条第2項の受給期間の延長が認められた場合にも、法第20条第1項の受給期間の延長が認められる。
すなわち、定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められる。」
(雇用保険に関する業務取扱要領50286(6))
とある通り、法20条1項の延長が認められており、本肢の休業は90日で30日以上ですから、受給期間は延長することが可能です。
誤りの肢です。
原則的には誤りではありませんが、疾病又は負傷その他やむを得ない理由のために申請期限内に安定所に出頭することができない場合に限り郵送により行うことが認められています。(雇用保険に関する業務取扱要領50283(3))
尚、同様の場合にに代理人により行うことも認められていますから併せて確認しておきましょう。
本問も正解肢の1は基本的な問題ですのでそう難しくありません。
「船員であった〜認められない」の選択肢のように、船員など細かいお話もありますが、全部がわからなくても基本的なことがわかっていれば正解にたどり着ける問題も多々ありますので、あきらめずチャレンジしていきましょう。
本問のテーマである雇用保険法第20条は試験対策上重要論点ですので確実にカバーしておきたいところです。
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