社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問26 ((択一式)雇用保険法 問6)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問26((択一式)雇用保険法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

一般被保険者に係る基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア  基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業主の面接を受けて採用通知を受けた直後において、正当な理由がなく就職することを拒否した場合、当該受給資格者はこれを理由に給付制限を受ける。
イ  建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない基本手当の受給資格者が、公共職業安定所にそれら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、当該職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
ウ  公共職業安定所が、離職時より住所又は居所を変更していない基本手当の受給資格者に対し、その者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後に紹介した場合、当該受給資格者が、当該手取額を理由として当該職業に就くことを拒んだとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
エ  基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
オ  一時的に2か月間賃金の2分の1が不払いとなったことがある事業所を公共職業安定所から紹介された基本手当の受給資格者が当該事業所の職業に就くことを拒んだ場合、紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ
  • 五つ

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この過去問の解説 (1件)

01

雇用保険法第32条に給付制限について定めがあります。
ざっくり言ってしまうと、公共職業安定所が就職を支援してやっていることを拒めば受給制限ですが、正当な理由があれば制限を受けない場合もあるということです。


正当な理由については法第32条に以下の通り規定されています。
一 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
二 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
三 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
四 職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
五 その他正当な理由があるとき。


細かなケースは雇用保険に関する業務取扱要領を参照することをお勧めしますが、雇用保険の趣旨と照らし合わせて一般常識的に考えればわかるケースもあります。

選択肢1. 一つ

こちらが正解になります。

 

ア 正しいです。
正当な理由がなければ給付制限を受けることになります。
(雇用保険に関する業務取扱要領52151 ハ(イ)c)


イ 正しいです。
本肢のケースは、
「紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。」
に該当し、正当な理由があるとされます。
(雇用保険に関する業務取扱要領52152(2) イ(ハ)a)
尚、逆にそれらの知識・技能があり、それを生かした業務に就こうとするものがそれらを必要としない業務に紹介された場合も政党とみなされるケースがあります。


ウ 正しいです。
本肢のケースは、
「就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。」
に該当し、正当な理由があるとされます。
(雇用保険に関する業務取扱要領52152(2) ハ(ロ))


エ 正しいです。
本肢のケースは、
「その他正当な理由があるとき。」
に該当し、正当な理由があるとされます。
(雇用保険に関する業務取扱要領52152(2) ホ(ロ))


オ 誤りです。
現在は賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実な訳ですから、就職を拒むことは正当な理由とはなりません。
尚、今現在1か月以上賃金不払(賃金の3分の1を上回る額が支払われなかった場合を含む。)の事業所を紹介された場合に拒むことは
「その他正当な理由があるとき。」
に該当し、正当な理由があるとされます。
(雇用保険に関する業務取扱要領52152(2) ホ(ハ))


よって誤っているものは「一つ」となります。

選択肢2. 二つ

誤りの肢です。

選択肢3. 三つ

誤りの肢です。

選択肢4. 四つ

誤りの肢です。

選択肢5. 五つ

誤りの肢です。

まとめ

本問は常識的に考えれば答えを導けるサービス問題です。

しかしながら、例えば賃金の不払期間の基準を変更するなどひっかけ問題を作ることができる論点でもあります。

後回しにせず、しっかり学習しておきましょう。

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