社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問29 ((択一式)雇用保険法 問9)
問題文
なお、本問において「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問29((択一式)雇用保険法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
なお、本問において「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。
- 特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。
- 特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。
- 特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
- 特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。
- 特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。
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この過去問の解説 (1件)
01
徴収法からの出題です。
特例納付保険料についてですが、比較的簡単な問題ですので、知識の定着確認という意味でチャレンジしてみましょう。
誤りの肢です。
2年以内ではなく、2年前の日より前です。
よってこちらが正解肢となります。
(雇用保険法第22条第5項、徴収法第26条、雇用保険に関する業務取扱要領25001)
特例納付保険料を理解する前提として、雇用保険料の時効を考えておく必要があります。
雇用保険料の時効は2年であり、本肢のように2年以内であれば時効がきていませんから、普通に遡って納付すればよいのです。
しかしながら、この時効のために、2年前の日よりも前においては
・保険関係が成立した届出がなされていないのにも関わらず
・給与から保険料が天引きされていた
という場合には法律上雇用保険料を徴収できず、労働者は払い損になってしまいます。
そこで、保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い時期まで被保険者期間や所定給付日数を決定する算定基礎期間等に算入することができることとしたのですが、そのままだと保険料が納付されていないのに失業給付が支給されることになるため、本来納付すべきであった保険料を納付できるよう特例納付保険料の制度があるということです。
記載の通りです。
特例保納付保険料は徴収法第26条にて個別に納付手続きが用意されています。
「特例納付保険料を納付することができる〜事業主である。」の選択肢の解説の通り、時効が経過しているため、政府が徴収する権利はありません。
よって、あくまでお願いベースでの納付となります。
同条2項にて「納付を”勧奨”しなければならない」となっているのはこの為です。
納付手順としては、
1.事業主が厚生労働大臣に納付の申出
2.政府が額を決定、期限を指定して通知
3.事業主は指定された期限までに納付
という流れになります。
尚、申出した場合は納付しなければなりません。
納付を申し出たにも関わらず納付しなければ徴収法第27条の督促・滞納処分、第28条の延滞金の規定の適用を受けます。
記載の通りです。
特例納付保険料の納付の申出は事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなけばなりません。(徴収法施行規則第58条)
条文そのままの出題です。
尚、特例納付保険料の額は徴収法施行規則第56条に定める基本額に第57条に記載の通り百分の十を乗じて得た額となります。
条文が長いので引用しませんが、基本額の計算も抑えておきましょう。
記載の通りです。
徴収法第33条に労働保険事務組合が処理できる事務について、「これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。」と規定されています。
では労働保険料とは何を指すのかというと、徴収法第10条に以下の通り記載があります。
一 一般保険料
二 第一種特別加入保険料
三 第二種特別加入保険料
三の二 第三種特別加入保険料
四 印紙保険料
五 特例納付保険料
第33条では(印紙保険料に関する事項を除く。)とはありますが、特例納付保険料が除かれるとは記載されていません。
よって、労働保険事務組合が処理できる事務に含まれます。
記載の通りです。
労働保険料等の申告及び納付は徴収法施行規則第38条に定めがあり、
「労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。」
とされているところ、特例納付保険料については
「二 第一条第三項第二号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏」
とされています。
基本的な問題ですが、社労士試験は〇〇保険料が多すぎて混同しがちです。
特に徴収法においては微妙な違いが多いですから、単純に暗記しようとするより各保険料がどういうものなのか、その意味合いと紐づけて記憶する方が良いかと思います。
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