社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問36 ((択一式)社会保険に関する一般常識 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問36((択一式)社会保険に関する一般常識 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。
- 後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
- 介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。
- 船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。
- 国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
社会保険に関する一般常識の出題です。
こちらも労一同様範囲が広すぎて高難易度ですが、比較的法律からの出題も多いのでしっかり取り組んでいきましょう。
誤りの肢です。
支給されます。
本肢に記載されている国民健康保険法第54条の4第1項では、
「市町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。」
とされています。
条文そのままの出題です。
誤りの肢です。
市町村ではなく、後期高齢者医療広域連合に届け出なければなりません。
「被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。」
(高齢者医療確保法第54条第1項)
誤りの肢です。
生活保護世帯が除かれないため、カッコ内が誤りとなります。
介護保険の被保険者は以下の通りです。
一 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)
二 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
(介護保険法第9条)
正確に覚えましょう。
誤りの肢です。
標準報酬日額の100%が支給されます。
「行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。」
(船員保険法第94条)
支給要件(第93条)や支給期間の上限(第95条)も確認しておきましょう。
記載の通りです。
国民健康保険法第58条第1項では
「市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」
とあり、第2項では
「市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。」
とされています。
いずれも記載の通りです。
1項の但し書きも重要ですので覚えておきましょう。
基本的な内容かつほぼ条文そのままの出題ですので、易しい問題です。
間違えた場合は丁寧に復習しておきましょう。
尚、本問とは直接関係ないですが、各法律の目的条文は選択式でも問われることがありますし、暗記してもよいくらいです。
余裕があれば他の条文もさらっとみておくと、「国民健康保険において、〜支給しない。」の選択肢などにひっかかる率を減らせます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ
第57回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問37)へ