社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問37 ((択一式)社会保険に関する一般常識 問2)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問37((択一式)社会保険に関する一般常識 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。
  • 国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
  • 個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。
  • 確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
  • 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

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この過去問の解説 (1件)

01

確定拠出年金法からの出題です。
国民年金、厚生年金、確定給付企業年金など紛らわしいものが多いので注意して問題を読んでいきましょう。

選択肢1. 確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。

誤りの肢です。
なれません。
確定拠出年金法第62条第2項で除外されているものは下記のとおりです。
「次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、個人型年金加入者としない。
一 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者
二 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者」


本肢の者は一に該当しますので加入者となれません。

選択肢2. 国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

誤りの肢です。
10年ごとではなく5年ごとです。
「連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。」
(確定拠出年金法第59条)

選択肢3. 個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。

誤りの肢です。
遺族年金ではなく障害給付金です。
「同章第五節の規定は個人型年金の給付について~準用する。」
(確定拠出年金法第73条)
とあり、第5節には以下の規定があります。
「企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする。」
一 老齢給付金
二 障害給付金
三 死亡一時金」
(確定拠出年金法第28条)


よって、正しくは「老齢給付金、障害給付金、死亡一時金」となります。

選択肢4. 確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

誤りの肢です。
前段は「できる」規定ではなく「しなければならない」規定です。
まず確定拠出年金法第60条第1項をみてみましょう。
「連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。」
とあり、義務規定です。
第3項は
「定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。」
とあり、義務規定ではありませんので、後段は正しいです。

選択肢5. 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

記載の通りであり正解です。
これは他の年金もだいたいそうなので何となくわかると思います。
確定拠出年金法第63条第1項では以下の通り定めています。
「個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」


よってこちらが正解となります。

まとめ

意外とボリュームがあり、また確定給付年金などとの混同もあり、悩ましい法律です。
横断表の作成をするなどして、対応するのが好ましいかもしれません。
「国民年金基金連合会は〜変更しなければならない。」の選択肢のような数字の入れ替えは確定拠出年金法の定番です。

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