社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問43 ((択一式)健康保険法 問3)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問43((択一式)健康保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。
  • 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から保険者がその保険給付の価額の全部又は一部を徴収する場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
  • 日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
  • 事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の決定若しくは改定の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
  • 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

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この過去問の解説 (1件)

01

社会保険科目は問題文が長くなりがちです。
ひっかけポイントを見逃さないようにしましょう。

選択肢1. 日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。

記載の通りです。
非常に長い条文なので割愛しますが、健康保険法第145条で本肢の通り定めています。
第1項で日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる旨を定めており、後段の交付については第5項で定めています。

選択肢2. 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から保険者がその保険給付の価額の全部又は一部を徴収する場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

記載の通りです。
保険者は虚偽の報告をした事業主、保険医、主治の医師に連帯して徴収金の納付を命じることができます。
(健康保険法第58条)
一緒になって不正を行ったのですから、当然です。

選択肢3. 日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

誤りの肢であり正解です。
「その者を使用するそれぞれの事業主」ではなく「初めにその者を使用する事業主」です。
(健康保険法第169条第2項)
健康保険はいつ必要になるかわかりませんから、最初に勤務した時点で加入する必要があります。
尚、保険料控除と日雇特例被保険者への通知は正しいです。
(健康保険法第169条第6項)

選択肢4. 事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の決定若しくは改定の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

記載の通りです。
従業員にも関係のある話ですから当然です。
「厚生労働大臣は、第三十三条第一項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第三十九条第一項の規定による確認(又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。」
(健康保険法第49条第1項)
「事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。」
(健康保険法第49条第2項)
と規定されています。
尚、第39条第1項の規定による確認は資格の取得及び喪失の確認です。

選択肢5. 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

記載の通りです。
「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第百八十条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。」
とされています。
(健康保険法第190条)
第180条の処分は保険料等の督促及び滞納処分です。
社会保険審査会への審査請求については再審査請求はできません。(=1審制)
不服がある場合は裁判所に訴え出ることになります。
ちなみに、被保険者の資格、標準報酬、保険給付については社会保険審査官に審査請求をし、社会保険審査会には再審査請求ができます。

まとめ

長文を読むのは大変ですが、ひっかけポイントは繰り返し解いているとなんとなくわかってきます。

本問の正解についてもよくあるひっかけですから、落ち着いて取り組むことが大事です。

尚、審査請求についてはそんなに深入りする必要もないと思いますが様々な点で問われます。

社審法においては、ざっくりと、事業主への処分(納付するのも滞納処分受けるのも事業主)は審査会、従業員への処分は審査官と覚えるのも一つかもしれません。

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