社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問44 ((択一式)健康保険法 問4)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問44((択一式)健康保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
- 保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。上記の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は規約で定めなければならない。
- 事業主は、健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき、又は代理人を解任したときは、速やかに、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
- 政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
- 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は難問かと思います。
時間をかければ誤りに気付けるのですが、社労士試験は時間不足になりがちなので迅速に解けるようにチャレンジしてみましょう。
記載の通りです。
健康保険法施行規則第41条第1項の規定により、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは届出をしなければなりません。
しかしながら、同項但し書きにおいて「保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。」としています。
生年月日からみて40歳になったことは届出をしなくても明らかであるため、除かれています。
記載の通りです。
健康保険法第44条にて定められている特例です。
第1項で以下の通り定めています。
「保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項(定時決定)、第四十二条第一項(取得時決定)、第四十三条の二第一項(育児休業終了時改定)若しくは前条第一項(産前産後休業終了時改定)の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。」
そして、第2項で以下の通り定めています。
「前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。」
よって正しいです。
誤りの肢であり正解です。
あらかじめ届け出なければなりません。
「事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。」
(健康保険法施行規則第35条)
選任するのも解任するのも事業主の判断ですから、あらかじめ届出ることが可能なはずです。
文書で届け出る必要がある旨も覚えておきましょう。
記載の通りです。
「政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。」
(健康保険法施行令第44条の4第2項)
条文ままの出題です。
全体を読まなければ安心はできませんが、こういった問題で特に注目すべきは「遅滞なく」が「速やかに」、「直ちに」などと、「事業主は〜届け出なければならない。」の選択肢のように変更されていないか気にしましょう。
記載の通りです。
「訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。」
(健康保険法第88条第4項)
こちらも条文そのままの出題です。
「被保険者は〜この限りでない。」、「保険者等は〜定めなければならない。」の選択肢は、確実に正解肢ではないとすぐ判断したいところです。
本問は大変細かいところをひっかけてきてはいますが、誤りの点である「速やかに」を他の言葉にするのは他の法律においても定番です。
ひっかけが作りやすそうな文言はテキスト時から注意して読んでいきましょう。
尚、条文を全部覚えるのは現実的でないので要点をつかんでいきましょう。
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02
本問は、健康保険法の中でも、細かい届出期限・保険者算定・協会への交付金・訪問看護療養費の支給額を横断的に問う問題です。
正しいです。
介護保険第2号被保険者に該当しなかった被保険者又は被扶養者が、第2号被保険者に該当するに至ったときは、被保険者が、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出る必要があります。
ただし、40歳到達により第2号被保険者となる場合は届出不要です。
「40歳になったら当然に介護保険第2号被保険者になるので、わざわざ届出させない」という整理です。
正しいです。
いわゆる報酬月額の算定の特例、保険者算定に関する規定です。
通常の定時決定・資格取得時決定・随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定による算定が困難、又は著しく不当な場合には、保険者等が算定する額を報酬月額とします。
また、保険者が健康保険組合である場合、その算定方法は規約で定めなければなりません。
誤りです。
事業主が、健康保険法上の事業主が行うべき事項を代理人に処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、「速やかに」ではなく、「あらかじめ」文書で届け出なければなりません。
正しいです。
政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対して、その繰り入れられた額を保険料等交付金として交付します。
正しいです。
訪問看護療養費の額は、指定訪問看護に要する平均的な費用を勘案して厚生労働大臣が定める方法で算定した額から、被保険者の一部負担に相当する額を控除した額です。
訪問看護療養費 =( 指定訪問看護の費用の額) −( 一部負担相当額)
文章量が多いため、誤りの箇所を見落としてしまうひっかけ問題のように感じます。
理由で考えれば当然とも言える面もあります。
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