社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問47 ((択一式)健康保険法 問7)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問47((択一式)健康保険法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に健康保険法第205条の4第1項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日(事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から5日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
  • 出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。
  • 資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
  • 短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。
  • 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。

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この過去問の解説 (1件)

01

選択肢が長い肢が多いです。
社労士試験では文中のちょっとしたところが変えてあったりするので、見逃さないように注意して読んでいきましょう。

選択肢1. 保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に健康保険法第205条の4第1項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日(事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から5日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

記載の通りです。
健康保険法施行規則第24条の2に以下の通り規定されています。
「保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認(資格の得喪の確認)を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。」

選択肢2. 出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

記載の通りです。
通達にて同様の文章があります。
「出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)への直接支払制度(以下単に「直接支払制度」という。)は、被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同じ。)が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。」
(平24.2.29保発0229第1号)
知らなくてもなんとなくそうだろうな、と思える肢ではあります。

選択肢3. 資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

記載の通りです。
「法第五十一条の三第一項の規定(資格確認書)により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。」
(健康保険法施行規則第47条)
とあり、条文そのままです。

選択肢4. 短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。

誤りの肢であり正解です。
遡及取消となりません。
(令6.1.17事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について〔健康保険法〕」問20)
「遡及取消にはなりません。また、特定適用事業所を不該当とする場合は、通常の手続きと同様に労使の合意が必要となります。」
仮に遡及取消をするとなると諸々煩雑になりますので、知らなくても推測はつく肢でしょう。

選択肢5. 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。

記載の通りです。
長いので割愛しますが、健康保険法第85条の2第2項の条文そのままです。
非常に細かい文章ですが、その分言葉を入れ替えたり、引いたり足したりしやすいです。
正確に覚えましょう。

まとめ

条文からそのまま出る問題は読みにくいです。
読む訓練もしておくとスムーズに解けるかもしれません。

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