社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問49 ((択一式)健康保険法 問9)
問題文
ア 被保険者が令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月分から健康保険法第159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
イ 被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
ウ 被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。
エ 被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。
オ 被保険者が令和7年1月1日に職場復帰し、育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問49((択一式)健康保険法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 被保険者が令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月分から健康保険法第159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
イ 被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
ウ 被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。
エ 被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。
オ 被保険者が令和7年1月1日に職場復帰し、育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
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この過去問の解説 (1件)
01
個数問題です。
基礎的な問題にまぎれていやらしいものがいるので、難問かと思います。
ア 誤りです。
これは非常にいやらしいひっかけです。
まず健康保険法第159条の保険料免除期間は以下の通りです。
(休業が2か月以上にわたる前提です。)
「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月」
本肢のケースを見てみると、出産日が3月15日ですから、以後56日(5月10日まで)は少なくとも産後休業であって、育児休業ではありません。
その為、健康保険法第159条ではなく、第159条の3の保険料免除に該当します。
「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。」
(健康保険法第159条の3)
上記より、3月と4月は第159条の3の保険料免除です。
イ 誤りです。
傷病手当金の待期期間の起算点がいつかという話です。
結論だけ覚えていればいいと思いますが、就業中の場合は当日、就業後の場合は翌日となります。
よって本肢の場合は業務中ですから2月3日起算です。
「法第四十五条ノ労務ニ服スルコト能ハサル期間ハ労務ニ服スルコト能ハサル状態ニ置カレタル日ヨリ之ヲ起算スルモノトス但シ其ノ状態ニ置カレタル時カ業務終了後ナル場合ニ於テハ翌日ヨリ之ヲ起算スルモノトス」
(昭5.10.13保発第52号)
ウ 誤りです。
傷病手当金と報酬等は当然調整されます。
(健康保険法第108条)
本肢についてはこの「報酬」の範囲が重要です。
過去の通達では以下の通り取り扱われています。
「見舞金その他名称の如何を問わず、就業規則又は労働協約等に基き、健康保険法第二条にいう報酬支払の目的を以て支給されたと看做されるものであつて、その支払事由の発生以後引続き支給されるものは、法第五十八条の報酬に該当する。
従つて、御照会の件の如く、標準報酬の六割を傷病手当金とし、残額四割を見舞金として支給し、これを以て、事業主が支払うべき報酬の支払義務を免れると考えられる場合は、名称の如何に拘らず報酬とみなすべきものである。」
(昭25.2.22保文発第376号)
ここで本肢の見舞金を見てみると、「就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金」ですので報酬に含まれることになります。
よって誤りです。
エ 正しいです。
資格喪失後の給付についての問題です。
傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けていた者が死亡した場合、給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡した場合、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3か月以内に死亡した時は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに埋葬料が支給されます。
(健康保険法第105条第1項)
埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給することになります。
(同条2項にて健康保険法第100条第2項準用)
オ 正しいです。
育児休業終了時改定で改定された報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とするとされています。
(健康保険法第43条の2第2項)
よって正しいのはエとオです。
誤りです。
正解です。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
イ、ウ、エ、オは難しくないのですぐわかるでしょうが、アに引っかからないかが問題です。
試験会場だと緊張や疲れもあるので、最後まで油断しないようにご注意ください。
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