社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問51 ((択一式)厚生年金保険法 問1)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問51((択一式)厚生年金保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。
- 適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和7年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。
- 厚生労働大臣は、被保険者の資格に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所の事業主又は被保険者に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じることができる。
- 老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。
- 障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得した。この場合、新たに取得した障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第1項(障害補償による支給停止)の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給される。
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この過去問の解説 (1件)
01
厚生年金保険法から様々な問題が出題されています。
広範な知識が必要になっているので、わからない箇所があった場合は参考書や問題集等で復習しておくことが大切です。
正しい。
設問の通りです。
また、支給を停止すべき事由が生じた年金は、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は支給しません。
正しい。
通常は資格喪失の条件(死亡した、退職した等)に該当した翌日にその資格を喪失します。
また、資格取得は条件に該当したその日に資格を取得します。
設問の場合は、これが同日に起こっているので、同日得喪という条件に当てはまります。
被保険者乙は令和7年4月1日に適用事業所甲の被保険者資格を喪失し、適用事業所丙の被保険者資格を取得します。
間違い。
設問の場合、厚生労働大臣は、被保険者資格、標準報酬、保険料または保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文章その他の物件を提出するべきことを命じることができます。
被保険者に対して命じることはできません。
正しい。
老齢厚生年金の受給権者がその受給権を取得した当時胎児であった子が誕生したときは、その子供は、受給権者が受給権を取得した当時受給権者との生計を維持していた子供とみなされ、加給年金額の加算の対象となる。
設問の子供は、受給権を取得したときから2年経過しており、その当時胎児ではなかったため加給年金額の対象とはなりません。
正しい。
厚生年金保険法第54条第1項(障害補償による支給停止)の規定によりその支給が停止すべきものであるときは、同法48条2項(障害厚生年金の受給権者に対して新たに障害厚生年金が支給される事になったときは、前後の障害を併合した障害の程度の障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金は消滅する)の規定にかかわらず、その支給を停止すべき期間の間は、従前の障害厚生年金が支給されます。
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