社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問53 ((択一式)厚生年金保険法 問3)
問題文
ア 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
イ 基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
ウ 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。
エ 基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。
オ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問53((択一式)厚生年金保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
イ 基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
ウ 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。
エ 基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。
オ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
- (アとイ)
- (アとオ)
- (イとエ)
- (ウとエ)
- (エとオ)
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