社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問53 ((択一式)厚生年金保険法 問3)
問題文
ア 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
イ 基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
ウ 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。
エ 基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。
オ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問53((択一式)厚生年金保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
イ 基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
ウ 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。
エ 基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。
オ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
- (アとイ)
- (アとオ)
- (イとエ)
- (ウとエ)
- (エとオ)
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この過去問の解説 (2件)
01
正しい組合せは(アとオ)です。
事後重症の障害厚生年金は65歳になる前日までに請求が必要であり、さらに繰上げ支給の老齢厚生年金を受け取っている人は、事後重症・基準障害どちらの障害厚生年金も請求できないというルールがあります。
ア 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
この文は正しいです。
事後重症の障害厚生年金とは、
初診日から一定期間たった後(障害認定日以後)に、障害の状態が重くなって、障害等級に該当するようになった場合に請求できる障害厚生年金です。
ただし、この事後重症による障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならないと決められています。
つまり「65歳を過ぎてから“事後重症”として新たに請求する」ことはできないため、「65歳前日までに請求が必要」というこの文の内容は法律のルールに合っています。
イ 基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。
この文は誤りです。
基準障害の障害厚生年金は、「基準障害」と呼ばれる一定の障害と、もともと持っていた他の障害(既往障害)を合わせて、障害等級に該当したときに請求できる障害厚生年金です。
基準障害による障害厚生年金が支給される場合、支給が始まるのは「支給事由が生じた月」ではなく、「請求をした月の翌月から」です。
選択肢は「事由が生じた月から始められる」としており、支給開始時期を早く書きすぎているため誤りです。
ウ 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。
この文も誤りです。
事後重症の障害厚生年金の対象となるのは、障害等級1級・2級だけではなく、3級も含まれます。
つまり、事後重症であっても、障害等級3級に該当する程度の障害であれば、障害厚生年金の対象になり得ます。
選択肢では「1級および2級のみ」として3級を除外しているので、この点が誤りです。
エ 基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。
この文も誤りです。
基準障害の障害厚生年金は、障害等級1級または2級になった場合が対象です。
試験対策上、「基準障害は1級・2級のみ」「3級は含まれない」と覚えるのがポイントです。
選択肢は「1級、2級及び3級」として3級まで含めているので、対象を広げすぎている点が誤りです。
オ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
この文は正しいです。
繰上げ支給の老齢厚生年金とは、本来の支給開始年齢より早く、年金を前倒しで受け取る仕組みです。
いったん繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権を取得すると、
・事後重症の障害厚生年金
・基準障害の障害厚生年金
については、新たに請求することができないとされています。
つまり、「老齢厚生年金を繰上げでもらうか」「後から障害厚生年金の可能性を残すか」は、将来の障害発生の可能性も含めて慎重に考える必要があります。
この選択肢は、こうしたルールをそのまま書いているので、内容は適切です。
正解です。
この問題のポイントを整理すると、次のとおりです。
・事後重症の障害厚生年金
65歳に達する日の前日までに請求が必要です(アが正しい)。
対象となる障害等級は1級・2級だけでなく3級も含むので、「1・2級のみ」とする記述ウは誤りです。
・基準障害の障害厚生年金
支給開始は「事由が生じた月」ではなく「請求をした月の翌月」からです。
イはここを取り違えています。
対象となる等級は1級・2級のみで、3級は含まれません(エは誤り)。
・繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者
事後重症・基準障害の障害厚生年金はどちらも請求できないという制限があります(オが正しい)。
このように、「いつまでに請求するか」「どの等級が対象か」「他の年金との関係で請求できるか」という3つの視点で整理しておくと、関連する問題にも対応しやすくなります。
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02
事後重症の障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者が障害認定日に障害等級に該当しなかったが、65歳に達する日の前日までの間にその症状が悪化し障害等級に該当することになったときに請求することができ、それにより障害厚生年金が支給されます。
基準障害の障害厚生年金は、既に障害の状態にある者が新たな傷病により障害の状態(65歳に達する日の前日)に至ったときに、それらを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当するときに障害厚生年金が支給されます。
正解の組み合わせは、アとオで選択肢2が正しいです。
アは正しい。
障害認定日後に65歳に達する日の前日までの間に、障害等級として1級から3級の要件に該当し、65歳に達する日の前日までに請求しなければなりません。
イは間違い。
当該年金を支給すべき事由が生じた翌月から始められます。
ウは間違い。
アの解説を参照してください。
エは間違い。
基準障害の障害厚生年金は、基準傷病以外の障害と基準傷病の障害が併合して初めて1級又は2級に該当したときに、支給されます。
オは正しい。
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準傷病の障害厚生年金は、いずれも支給されません。なぜなら、繰上げ支給の老齢厚生年金を受けることにより65歳に達したとみなされるためです。
間違い。
正しい。
間違い。
間違い。
間違い。
厚生年金保険法の事後重症と基準障害の障害厚生年金は国民年金法の障害基礎年金にもあるので、比較しながら勉強すると互いの理解が深まります。
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