社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問57 ((択一式)厚生年金保険法 問7)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問57((択一式)厚生年金保険法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地方公共団体の議会の議員が老齢厚生年金の受給権者であるときは、当該議員が厚生年金保険の被保険者ではないとしても、議員報酬の月額及び期末手当の額と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の一部又は全額が支給停止となる。
- 特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)は、労使合意により、任意特定適用事業所の申出をすることができる。この労使合意を行う上での同意の対象となる者には、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者は含まれない。
- 障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の算定式により計算した額となる。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。また、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われない。
- 厚生年金保険の被保険者が70歳に到達した場合は、被保険者資格を喪失する。その後、同一の事業所で同一の労働条件で勤務を継続したとしても、被保険者ではないため、厚生年金保険料を納付する必要はない。ただし、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となることがある。
- 厚生年金保険法第42条に規定する老齢厚生年金を繰上げ受給している者で65歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されない。
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この過去問の解説 (2件)
01
厚生年金保険法の広範囲から問題が出題されています。
正しい。
地方公共団体の議会の議員は厚生年金保険の被保険者ではないが、その者が老齢厚生年金の受給権者であれば、議員の報酬等を受けている場合は、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となります。
間違い。
労使合意を行う上での同意の対象となる者に、70歳以上の使用される者は含まれます。
労使合意の対象は以下の通りです。
・厚生年金保険の被保険者
・70歳以上の使用される者
・短時間労働者であって1週間の所定労働時間が20時間以上で報酬が88,000円以上の学生ではない者
正しい。
設問の通りです。
正しい。
設問の通りです。
厚生年金保険の被保険者が70歳に達し被保険者資格を喪失しているが、同一の事業所で同一の労働条件で勤務を継続しているので、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となります。
正しい。
設問の通りです。
65歳に達していない場合は、在職定時改定は行われません。
なので、老齢厚生年金を繰り上げ受給している者で65歳に達している者は、在職定時改定が適用されます。
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02
ちょうどよい~ちょっと難しい難易度の問題かなと思います。
誤りの肢(正解肢)は比較的簡単です。
記載の通りです。
すごく長いので条文は割愛しますが、在職老齢年金のお話です。
在職老齢年金は
・総報酬月額相当額(標準報酬+その月前1年間の標準賞与額の合計÷12)
・基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額)
の合計が支給停止調整額を超える場合に超えた分の2分の1(支給停止基準額)が支給停止になるものです。
支給停止基準額が老齢厚生年金の額を超える場合は当然全額が支給停止になります。
そして、在職老齢年金の対象になるのは
・被保険者
・国会議員
・70歳以上の使用されるもの
そして、本肢で問われている地方公共団体の議会の議員です。
(厚生年金保険法第46条第1項)
よって、本肢の記述は正しいです。
尚、令和8年の支給停止調整額は令和7年の51万円から65万円と引き上げられました。
誤りの肢です。
任意特定適用事業所はご存知の通り、厚生年金保険の被保険者数が特定適用事業所の基準に満たない企業等であるものの、被保険者の同意に基づく事業主の申し出により、短時間労働者の適用拡大の対象事業になった事業所です。
そして同意対象者は
・厚生年金保険の被保険者
・70歳以上被用者
・短時間労働者
ですので、70歳以上被用者が含まれることになります。(令4.9.28事務連絡問16)
尚、厚生年金保険法第27条に規定される70歳以上の使用される者というのは適用事業所に使用される者であって、かつ適用除外に該当しない者のことです。(厚生年金保険法施行規則第10条の4)
記載の通りです。
「障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額(老齢厚生年金の額)とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。」(厚生年金保険法第50条第1項)
老齢はいつ起きるか決まっていますが、障害はいつ起こるかわかりません。
早期に受給者になってしまった場合に、規定の方法で計算すると非常に少額になりかねないので、300月の保証があると思えばいいでしょう。
尚、被保険者期間にかかわらず障害年金では生年月日に応じた読み替えは行われません。
記載の通りです。
厚生年金の被保険者資格喪失の時期は厚生年金保険法第14条に規定されています。
そのうち、第5号に70歳に達したときが規定されています。
その後、勤務を継続しても被保険者でないのですから、当然保険料を納付する必要はありません。
そして、一定の要件を満たす場合には在職老齢年金の規定により年金の一部又は全部が支給停止となることもあります。(厚生年金保険法第46条第1項)
記載の通りです。
厚生年金保険法第43条第2項の規定により、受給権者が毎年9月1日(基準日)において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とし、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定します。(在職定時改定)
そして厚生年金保険法附則第15条の2において、
「第43条第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第2項中受給権者」とあるのは「受給権者(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項(繰上げ支給)の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、65歳に達しているものに限る。)」~(中略)とする。」
とあり、繰上げ受給している者で65歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されないことになります。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大についてはややこしいですがまだまだホットな話題かと思います。
重点的に勉強しておいても良いかもしれません。
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