社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問58 ((択一式)厚生年金保険法 問8)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問58((択一式)厚生年金保険法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 理美容の事業で、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。
- 被保険者が自殺により保険事故を自ら生じさせたときは、被保険者の遺族に対して、当該死亡を支給事由とする遺族厚生年金は支給しない。
- 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収しなければならない。
- 受給権者が、正当な理由がなく、厚生労働省令に定める事項の届出、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを差し止めることができる。その後、当該差止事由が消滅したときでも、差し止められた分の支給は行われない。
- 被保険者に対する情報の提供として、実施機関は、被保険者に対し、保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を通知している。厚生年金保険法施行規則は、この通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)に記載する事項を規定しているが、その1つに、被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額がある。
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