社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問62 ((択一式)国民年金法 問2)
問題文
ア 被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
イ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
ウ 国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
エ 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
オ 20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問62((択一式)国民年金法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
イ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。
ウ 国民年金法において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
エ 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
オ 20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っている記述は二つです。
間違っているのは、
・「被保険者(第3号を除く。)の届出先」を厚生労働大臣としている文章
・「20歳未満・60歳以上の厚生年金の被保険者が第2号被保険者になる時期」を翌日としている文章
の二つです。
それ以外の三つは、国民年金法や政令の内容と合っています。
ア 「被保険者(第3号被保険者を除く。)は…厚生労働大臣に届け出なければならない。」
この文は誤りです。
国民年金法では、被保険者(第3号を除く。=主に第1号と第2号)は、資格の取得・喪失、種別変更、氏名・住所の変更などを、市町村長に届け出ることになっています。
したがって、「厚生労働大臣に届け出なければならない」としている部分が違います。
ポイントとしては、
・第1号・第2号に関する届出の窓口は市区町村
・第3号に関する届出は厚生労働大臣(実務は日本年金機構)
と整理しておくと覚えやすいです。
イ 「第3号被保険者の届出義務(厚生労働大臣あて・ただし書き付き)」
この文は正しい内容です。
国民年金法では、第3号被保険者について、次のように定めています。
・第3号被保険者は、その資格の取得・喪失・種別変更、さらに氏名・住所の変更について、厚生労働大臣に届け出る。
・ただし、氏名・住所の変更のうち、政令や省令で定める軽微なものについては、届出不要とできる(「この限りでない」)。
つまり、問題文のとおり、
「厚生労働大臣に届け出る」「ただし、氏名・住所の変更のうち一定のものは届出不要」
という形で書かれているのは、条文どおりの内容です。
ウ 「『配偶者』『夫』『妻』には事実婚も含まれる」
この文は正しいです。
国民年金法の定義規定では、
「配偶者」「夫」「妻」には、婚姻届を出していないが、実際には夫婦と同様の生活をしている人(事実婚関係の人)も含むと明確に書かれています。
したがって、問題文の説明どおりです。
年金制度では、形式上の婚姻届だけでなく、実際に生活をともにしているかどうかも重視する、というイメージを持っておくとよいです。
エ 「『主として第2号被保険者の収入により生計を維持』の認定方法」
この文も正しいです。
第3号被保険者(被扶養配偶者)に該当するかどうかを判断するには、
「主として第2号被保険者の収入により生計を維持しているか」
を認定する必要があります。
この認定については、政令で次のように定められています。
・健康保険法・各共済組合法等の被扶養者認定の取扱いを参考にすること
・そのうえで、日本年金機構が認定を行うこと
つまり、問題文の
「健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の被扶養者認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う」
という表現は、そのまま政令の内容を説明したものです。
オ 「20歳未満・60歳以上の厚生年金の被保険者と第2号被保険者の資格取得時期」
この文は誤りです。
問題文は、
「20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、第2号被保険者の資格を取得する」
としています。
しかし、国民年金法上の第2号被保険者の資格取得時期は、『厚生年金保険の被保険者となった日』その日とされています(資格取得の時期に関する条文)。
ここでのポイントは2つです。
・第2号被保険者は、年齢要件(20歳以上60歳未満)がない
→ 20歳未満でも、60歳以上でも、厚生年金の被保険者になれば、その日から第2号被保険者になります。
・資格取得のタイミングは、翌日ではなく、その日
したがって、「翌日に取得する」としている点が誤りです。
正解です。
この問題では、
・届出のあて先(市町村長か、厚生労働大臣か)
・被保険者の定義(配偶者・事実婚の扱い)
・第3号被保険者の被扶養性の認定方法
・第2号被保険者の資格取得のタイミングと年齢要件
といった、国民年金法の基本的なルールが問われています。
整理すると次のようになります。
・届出先の違い
第1号・第2号(第3号除く):市町村長あての届出
第3号:厚生労働大臣(実務は日本年金機構等を経由)あての届出
・家族関係の扱い
「配偶者」「夫」「妻」には、事実婚も含まれる
・第3号の認定
「主として第2号の収入で生活しているか」は、健康保険などの被扶養者認定を参考に、日本年金機構が判断
・第2号の資格取得時期
厚生年金の被保険者になったその日に、第2号被保険者になる
第2号には20歳以上60歳未満という年齢制限はない
このあたりをセットで覚えておくと、今回のような個数問題にも対応しやすくなります。
以上から、誤っている記述は二つとなり、選択肢では「二つ」が該当します。
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02
アは間違い。
設問は、第1号被保険者に関する届出についてなので、厚生労働大臣という箇所が間違っています。
正しくは、市町村です。
設問が、第3号被保険者についてならば、正しい記述となります。
これらの届出は14日以内に行わなければなりません。
イは正しい。
設問の通りです。
設問は、第3号被保険者に関する届出についてなので、アの解説を参照してください。
ウは正しい。
設問の通りです。
事実上の婚姻関係とは、内縁の関係にある者のことであって、内縁の関係とは、婚姻はしていないが社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること又はその事実関係が存在することです。
エは正しい。
設問の通りです。
生計を維持することとは、例えば健康保険法では以下の通りです。
被保険者と同一世帯にある者で、
・年収が130万円未満であり、かつ、被保険者の年収の2分の1未満。
・60歳以上又は一定の障害者で年収180万円未満であり、かつ、被保険者の年収の2分の1未満。
被保険者と同一の世帯ではない者で、
・年収が130万円未満であり、かつ、被保険者からの援助額より年収が少ない。
・60歳以上又は一定の障害者で年収180万円未満であり、かつ、被保険者からの援助より年収が少ない。
詳しくは、健康保険法の保発第九号・庁保発第九号を参照してください。
オは間違い。
厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日ではなく、資格を取得するに至った日に国民年金第2号被保険者の資格を取得します。
間違いは2つなので、選択肢2が正しいです。
間違いです。
正しいです。
間違いです。
間違いです。
間違いです。
誤っている問題の数を問われています。
こういう出題形式ではわからない問題をなんとなくで答えたくなりますが、それを本番でさけるために、自分の中でわからない問題の数を少しずつ減らしていってください。
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03
ア 間違いです。
第3号被保険者を除くではなく、第3号被保険者に関する内容です。
正しくは、
「第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない」
となります。
イ 正しいです。
第3号被保険者の届出先は「厚生労働大臣」です。
ウ 正しいです。
国民年金法において、第3号被保険者は以下の通りです。
第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)また、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとするとあります。
エ 正しいです。
主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定めるとあります。
具体的にはその認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して行われ、当該厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとあります。
オ 間違いです。
20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日のその日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得します。
国民年金の被保険者の資格の取得は、すべて「その日」です。
冒頭の解説の通り、誤りは2つです。
正解です。
冒頭の解説の通り、誤りは2つです。
冒頭の解説の通り、誤りは2つです。
冒頭の解説の通り、誤りは2つです。
冒頭の解説の通り、誤りは2つです。
選択肢で、正しい数や誤りの数を問うものは、社労士試験でも難易度が高めです。
しかし、設問自体は基礎的な事柄を問うもでありますので落ち着いて解いてみましょう。
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