社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問67 ((択一式)国民年金法 問7)
問題文
ア 日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。
イ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者(被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものを除く。)が死亡した場合に、当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25年以上になる場合には、国民年金法第37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。
ウ 日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。
エ 昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。
オ 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問67((択一式)国民年金法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について、保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合は、当該期間が、日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく、協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に含まれる。
イ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者(被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものを除く。)が死亡した場合に、当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25年以上になる場合には、国民年金法第37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は、遺族基礎年金を受けることができる。
ウ 日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。
エ 昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。
オ 昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。
- (アとウ)
- (アとエ)
- (イとエ)
- (イとオ)
- (ウとオ)
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この過去問の解説 (2件)
01
各記述について解説していきます。
ア
この記述は誤りです。
社会保障協定の「期間通算」は、たとえば加入期間が短くて受給資格を満たせないときに、相手国と日本の加入期間を“足して”受給資格を判定できる仕組みです。
ですが、年金を受け取るときは、それぞれの国で加入した期間に応じた年金を、それぞれの国から受け取る形になります。
つまり、協定相手国で納めた保険料(納付済保険料総額)が、日本の老齢基礎年金の年金額の計算に入るわけではありません。
日本の年金額は、日本側の制度での加入実績をもとに決まります。
イ
この記述は、考え方としては合っています。
遺族基礎年金は、亡くなった人が一定の条件を満たすと、子のある配偶者や子が受け取れます。
また、亡くなった人が「老齢基礎年金の受給権者だった」または「老齢基礎年金の受給資格を満たしていた」というケースでは、保険料納付済期間・免除期間・合算対象期間などを合計して25年以上といった要件が関係します(一定の条件つき)。
このため、合算対象期間を足して25年以上になるなら、遺族基礎年金の支給につながり得る、という方向性は間違っていません。
ウ
この記述は合っています。
日本年金機構が示している合算対象期間には、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間について、日本人で海外に居住していた期間が含まれます。
ここで大事なのは、合算対象期間は年金額には反映されない一方で、受給資格期間(10年など)を満たすために数えることができる期間だという点です。
エ
この記述は誤りです。
合算対象期間には、昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した人(帰化した人など)について、海外在住期間のうち、国籍取得前の期間が含まれるものがあります。
したがって、「外国籍だったために国民年金の被保険者にならなかった国籍取得前の海外在住期間は、合算対象期間にならない」という内容は不適切です。
オ
この記述は合っています。
合算対象期間の例として、昭和61年4月1日以後の第2号被保険者期間のうち、20歳未満の期間または60歳以上の期間が挙げられています。
誤っている組合せは(アとエ)です。
理由は、社会保障協定で通算できるのは「受給資格(年金をもらえるかどうか)」の判定が中心で、外国で納めた保険料が日本の年金額に合算されるわけではないこと、そして帰化などで日本国籍を取得する前の海外在住期間でも、一定の条件で合算対象期間に入るためです。
この問題は、似た言葉が多くて混乱しやすいですが、ポイントは次の2つです。
①社会保障協定の期間通算は、主に受給資格を満たすための判定で使う仕組みで、外国で納めた保険料が日本の年金額に合算されるわけではありません。
②合算対象期間は、年金額には反映されませんが、10年などの受給資格期間を満たすために足せる期間です。
海外在住や、国籍取得前の一定期間などが入ることがあります。
この2点を押さえると、誤りは(アとエ)だと判断しやすくなります。
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02
アは間違い。
協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎には含まれません。
協定相手国の年金制度への加入期間が通算されます。
例えば、日本で8年間加入し海外で8年加入をした場合、8+8で16年となり、日本の老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができるようになります。
イは正しい。
設問の通り。
保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間及び65歳以降の老齢厚生年金の被保険者期間を合算し25年を満たした場合は遺族基礎年金を受給することができます。
ウは正しい。
設問の通りです。
エは間違い。
設問の者は、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間となります。
オは正しい。
設問の通りです。
間違いです。
正しいです。
間違いです。
間違いです。
間違いです。
合算対象期間についての問題が出題されています。
合算対象期間は、老齢基礎年金の年金額について影響は与えませんが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことに用いることができます。
昭和61年4月1日以後の期間と昭和36年4月1日1日以後から昭和61年4月1日前の期間、そして昭和36年4月1日前の期間で合算対象期間とされるものに違いがあるので注意してください。
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