社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問68 ((択一式)国民年金法 問8)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問68((択一式)国民年金法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  厚生労働大臣は、政令で定める場合における保険料その他国民年金法による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、日本年金機構に行わせることができるが、年金給付の過誤払による返還金の収納は、日本年金機構に行わせることができない。
イ  厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならないとされており、また、厚生労働大臣は、日本年金機構の協力の下、国民年金事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、向上させるために必要な研修を行うものとされている。
ウ  政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うが、その運用の一部のみ日本年金機構に行わせることができる。
エ  厚生労働大臣は、国民年金法第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し、必要な統計調査を行うものとする。
オ  厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ
  • 五つ

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この過去問の解説 (3件)

01

結論は三つです。
アとウが条文の内容と合わず、イ・エ・オは条文どおりだからです。

各選択肢について解説していきます。

 

誤りです。
国民年金法では、厚生労働大臣が日本年金機構に収納を行わせることができる「保険料等」の中に、年金給付の過誤払による返還金も含まれると定められています。 
そのため、「返還金の収納は日本年金機構に行わせることができない」という部分が不適切です。

 

正しいです。
国民年金法には、厚生労働大臣と日本年金機構が、国民年金事業を適正かつ円滑に行うために、必要な情報交換などを行い、密接な連携を確保することが定められています。 
また、厚生労働大臣が、日本年金機構の協力の下で、担当する厚生労働省職員に必要な知識・技能を身につけさせるための研修を行うことも定められています。

 

誤りです。
国民年金法では、政府が電子情報処理組織の運用を行い、その運用について、全部又は一部を日本年金機構に行わせることができるとされています。 
しかし、記述は「一部のみ行わせることができる」としており、全部を行わせる場合を外してしまうため、条文どおりではありません。

 

正しいです。
国民年金法では、厚生労働大臣が、保険料の納付の実態など(省令で定める事項を含む)について、必要な統計調査を行うと定められています。

 

正しいです。
国民年金法では、厚生労働大臣が、国民年金原簿の訂正請求に関する訂正に関する方針を定めたり変更したりする際は、あらかじめ社会保障審議会に諮問しなければならないとされています。

選択肢3. 三つ

正しいものは三つ(イ・エ・オ)です。
ひっかけになりやすいのは次の2点です。

 

日本年金機構に行わせられる収納には、過誤払の返還金も含まれます。 

 

電子情報処理組織の運用は、機構に全部又は一部を行わせることができます。

「一部のみ」と限定するのは不適切です。

参考になった数1

02

アは間違いです。

日本年金機構法において、厚生労働大臣から日本年金機構へ、保険料の徴収年金の決定などの実務権限が「委任・委託」されています。年金給付の過誤払による返還金の収納も含まれます。

 

イは正しいです。

国民年金法 第109条の13において、「 厚生労働大臣及び機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。」とあります。

第109条の14は、日本年金機構が業務を適切に行うために必要な「職員の確保・資質の向上」について定められています。

※厚生年金保険法でも、第100条の13に全く同じ趣旨の条文があります。

 

ウは間違いです。

国民年金法 第109条の4 「厚生労働大臣は、機構法第27条第1号に規定する事務……について、その全部又は一部を機構に行わせるものとする。」とあります。

設問にあるような一部のみではありません。

 

エは正しいです。

国民年金法 第108条(調査) 「厚生労働大臣は、第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとす。」とあります。

 

オは正しいです。

国民年金法 第14条の3(訂正に関する方針) 「厚生労働大臣は、第14条の2第1項の規定による訂正の請求……に係る国民年金原簿の訂正の適正な実施を確保するため、国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない」とあります。

選択肢1. 一つ

正しいものは三つです。

選択肢2. 二つ

正しいものは三つです。

選択肢3. 三つ

正解です

正しいものは三つです。

選択肢4. 四つ

正しいものは三つです。

選択肢5. 五つ

正しいものは三つです。

まとめ

権限委任を以下の整理しましたのでご参考にしてください。

国民年金・厚生年金保険法:
● 厚生労働大臣は、権限の一部を日本年金機構に行わせるものとする。
● 厚生労働大臣は、滞納処分の権限の全部又は一部を財務大臣に委任できる。
● 厚生労働大臣は、保険料等の収納を日本年金機構に行わせることができる。
● 厚生労働大臣は、権限の一部を地方厚生局長に委任でき、地方厚生局長は委任された権限を地方厚生支局長に委任できる。

参考になった数0

03

アは間違い。
厚生労働大臣は、年金給付の過誤払いによる返還金の収納についても日本年金機構に行わせることができます。
国民年金法第109条の11の規定です。

 

イは正しい。
設問の通りです。
設問は、国民年金法109条の13と同法109条の14についての記述です。

 

ウは間違い。
運用の一部のみではなく、全部または一部を日本年金機構に行わせることができます。

エは正しい。
設問の通りです。
厚生労働大臣は、設問の規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し必要な情報を求めることができ、この情報の提供を求める場合は、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めます。

国民年金法第108条の3を参照してください。

オは正しい。
設問の通りです。
なお、この厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができ、さらにこの権限を地方厚生支局長に委任することができます。
その際は、社会保障審議会ではなく地方年金記録訂正審議会に諮問しなければなりません。
 

正しいものはイとエとオの3つとなります。

選択肢1. 一つ

間違いです。

選択肢2. 二つ

間違いです。

選択肢3. 三つ

正しいです。

選択肢4. 四つ

間違いです。

選択肢5. 五つ

間違いです。

参考になった数0