社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問69 ((択一式)国民年金法 問9)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問69((択一式)国民年金法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 国民年金法附則第5条に基づく任意加入被保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。
  • 国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。
  • 昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。
    第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)
    第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)
    第3号被保険者期間 336月
  • 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。
  • 国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。」です。
国民年金法では、給付に税金などをかけることを原則として禁じており、そのルールが国民年金基金の一時金にも準用されるためです。

選択肢1. 国民年金法附則第5条に基づく任意加入被保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。

任意加入は、申出をした月からの加入で、遡って加入することはできません
そのため、「60歳まで遡って資格を取得できる」という部分が不適切です。

選択肢2. 国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。

保険料納付済期間には、産前産後で保険料の納付が不要とされた期間も含まれます。
さらに、保険料納付済期間には、滞納処分などで徴収された保険料に係る期間も含まれるとされています。
したがって、「滞納処分で徴収された分は含まれない」という部分が誤りです。

選択肢3. 昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。
第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)
第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)
第3号被保険者期間 336月

老齢基礎年金の年金額は、基本的に保険料納付済期間の月数などをもとに計算します。 
ここで、示された内訳のうち年金額に入る考え方は次のとおりです。

第1号被保険者のうち、納付済108月は入りますが、未納24月は入らないです。

第2号被保険者期間(12月)は、保険料納付済期間に含まれます。 

第3号被保険者期間(336月)も、保険料納付済期間に含まれます。

よって算入される合計は、108+12+336=456月となり、444月にはなりません。

選択肢4. 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。

年金を受けている人が海外に住む場合でも、所定の手続きをすれば海外で年金を受け取れます
つまり、「日本国内に住所がなくなったこと」だけで受給権が消滅する扱いではありません。

選択肢5. 国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

国民年金法には、給付として受け取ったお金を基準にして租税その他の公課を課せないという決まりがあります。 
そして、この決まり(第二十五条など)は、基金が支給する一時金にも準用するとされています。
そのため、この記述が成り立ちます。

まとめ

・任意加入は申出をした月からで、基本的に遡り加入はできません

・年金額に入る月数は、納付済(第2号・第3号を含む)や免除の扱いで決まり、未納は年金額に反映されません。 

・海外に住んでも、手続きをすれば年金は受け取れます。 

・国民年金基金の一時金は、国民年金法の公課禁止のルールが準用されるため、税などを“その一時金を標準にして”課すことはできません。

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02

少し悩ませられるような問題が出題されています。

こんなこともあるのかもしれないと考えてしまうかもしれませんが、まずは自分がわかる問題から取り組んでください。
 

選択肢1. 国民年金法附則第5条に基づく任意加入被保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。

間違い。
国民年金法附則第5条の規定には、最長60歳までさかのぼって任意加入被保険者の資格を取得することができるとは定められていないので間違っています。
正しくは、厚生労働大臣に申し出た日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、任意加入被保険者の資格を取得することができます。
 

選択肢2. 国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。

間違い。
国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間に含まれます。
督促により徴収された保険料も保険料納付済期間に含まれます。
 

選択肢3. 昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。
第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)
第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)
第3号被保険者期間 336月

間違い。
第1号被保険者期間が、保険料納付済期間の108月
第2号被保険者期間の12月
第3号被保険者期間の336月
を合算した456月となります。
なので、設問の者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は456月となります。
 

選択肢4. 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。

間違い。
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅します。
老齢基礎年金の受給権者が、日本国内に住所を有しなくなった場合において、そのことを理由として消滅することはありません。
 

選択肢5. 国民年金基金が支給する一時金については、給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。

正しい。
設問の通りです。
 

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