社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問70 ((択一式)国民年金法 問10)
問題文
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問70((択一式)国民年金法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 60歳以上の妻が支給の対象となる寡婦年金は、夫が死亡した日の属する月の翌月からその支給が始まるが、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月からその支給が始まる。
- 障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合は、65歳に達したときに当該障害基礎年金の受給権は消滅する。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく5年を経過していないときは除かれる。
- 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。
- 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。
- 国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
結論として、正しいのは「滞納処分で受け入れた金額を保険料に充てる順番と、1か月分に満たない端数は返す」という内容の記述です。
国民年金法では、滞納処分で入ったお金を保険料に回すときの充当順序と端数の扱いが、条文でそのまま決まっています。
この記述は誤りです。
夫が亡くなった時点で妻が60歳以上なら、寡婦年金は死亡日の翌月から支給開始になります。
ここは記述どおりです。
一方、妻が60歳未満の場合は、支給開始は「60歳に達した日の属する月の翌月」です。
つまり、60歳になった月そのものからは始まりません。
記述はこの点が不適切です。
この記述は誤りです。
条文は「障害等級に当てはまらない状態で65歳に達したときに消滅」としたうえで、例外として「当てはまらなくなってから3年を経過していないとき」は除く、という形になっています。
記述では、この年数を5年としているため不適切です。
この記述は誤りです。
厚生労働大臣が障害の程度を診て、等級が変わったと認めれば、年金額を改定する仕組み自体はあります。
ただし、改定後の額での支給開始は、原則として「改定を行った日の属する月の翌月」です。
記述は「属する月から」としているため、1か月早いです。
この記述は誤りです。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、子が2人以上いる場合に、(1人を除いた)子が一定の理由で「子」に当たらなくなると、翌月から年金額を改定する仕組みです。
ここで重要なのは、障害のある子については、条件が続く限り「子」に当たりますが、年齢の上限は条文上「二十歳に達したとき」で区切られています。
記述は「20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」としており、条文の区切り方と一致しません。
この記述は正しいです。
滞納処分(国税滞納処分の例、市町村税の例)で受け入れた金額を保険料に充てるときは、古い月の保険料から順番に充てると決まっています。
そして、充てた結果として1か月分の保険料に満たない端数が出た場合、その端数は納付義務者に返す扱いになります。
今回のポイントは、「いつから支給が始まるか」「いつ改定が反映されるか」「いつ権利が消えるか」など、国民年金法が月単位(翌月開始など)で細かく決めていることです。
とくに最後の記述は、条文にあるとおり、滞納処分で入ったお金は古い月から充当し、1か月分に満たない端数は返すと定められているため、正しい内容になります。
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02
国民年金法について広範囲の問題が出されています。
社会保険労務士の試験で「~に属する月」や「~に属する翌月」、「~が属する月の前月」等の期間について訊かれているときは、正誤に係わっていることがあるので注意して読んでください。
間違い。
妻が60歳に達した日の属する月から支給が始まるという箇所が誤りです。
正しくは、60歳未満の妻が支給の対象となる寡婦年金については、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が始まります。
間違い。
5年ではなく3年とすると正しくなります。
厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合とは、障害等級3級の事です。
以下に当てはまると障害基礎年金は失権します。
・死亡したとき。
・障害等級3級に該当しない状態が3年以上続いた者が、65歳に達したとき。
・障害等級3級に該当しない状態が3年間経過している者が、65歳を超えているとき。
注意として、65歳未満の者は障害基礎年金を失権しません。
間違い。
改定が行われた日の属する月から始められるではなく、改定が行われた日の属する月の翌月から始められるとすると正しいです。
間違い。
20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときではなく、20歳に達したときに年金額が減額改定されます。
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときとは、違うので注意してください。
正しい。
設問の通りです。
今回の設問とはあまり関係はないのですが、国民年金法第96条1項と厚生年金保険法第86条第1項の督促についての規定は、以下のようになっています。
・国民年金法では、保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
・厚生年金保険法では、保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
国民年金法では「督促することができる」となっているのですが、厚生年金保険法では「督促しなければならない」となっており、同じ督促についてでも国民年金法と厚生年金保険法とでは違いがあるので注意してください。
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03
国民年金の支給の時期や、失権、額改定に関する設問です。
間違いです。
寡婦年金の支給開始月は、原則として「夫が亡くなった日の属する月の翌月」からとなります。
設問の妻が60歳未満で夫が亡くなった場合ですが、支給開始は「60歳になった日の属する月の翌月」からとなります。
間違いです。
国民年金法35条には次のように失権についての規定があります。
「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。
ただし、六十五歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。」
間違いです。
障害の程度を診査した結果、受給中の障害等級(例えば2級)から別の等級(例えば1級、あるいはその逆)に該当すると認められた場合、国民年金法第34条第4項に基づき、「職権による改定」が行われます。
診査が行われた日の属する月の翌月から支給が始まります。
間違いです。
遺族基礎年金における「子の加算」の終了タイミング(減額改定)に関する設問です。
子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、その翌月分が減額されます。
ただし、子が障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある場合は、「20歳に達したとき」まで延長されます。
正しいです。
保険料には「2年」という徴収権の時効があるため、納期が「先に経過した月」の保険料から順番に充当します。
「失権」は、受給している本人が亡くなった時だけでなく、制度特有の理由で発生することがあります。
老齢基礎年金基本的に「死亡」以外に失権はありませんが、障害基礎年金は、障害等級に該当しなくなってから3年経過+65歳到達をしっかり覚えることや、遺族基礎年金は、配偶者が再婚したとき、子が18歳の年度末(障害がある場合は20歳)に達したとき、すべて子が養子縁組をしたときに失権することも正確に覚えるようにしましょう。
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