社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問76 ((選択式)労働者災害補償保険法 問1)
問題文
1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の( A )に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、( B )が高度の制限を受けるか、若しくは( B )に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が( C )以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を( D )するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、( E )に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、( E )の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、( E )の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問76((選択式)労働者災害補償保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の( A )に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、( B )が高度の制限を受けるか、若しくは( B )に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が( C )以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を( D )するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、( E )に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、( E )の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、( E )の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
- 3年
- 5年
- 7年
- 10年
- 確保
- 厚生労働大臣
- 第1級
- 第5級以上
- 第8級以上
- 第12級以上
- 代替
- 都道府県労働局長
- 日常生活
- 日常生活又は社会生活
- 付加
- 補完
- 労働
- 労働基準監督署長
- 労働者災害補償保険審査官
- 労働又は社会生活
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この過去問の解説 (3件)
01
Aには「第5級以上」が入ります。
Aに当てはまる語句は、
・第1級
・第5級以上
・第8級以上
・第12級以上
の4つがあると考えられます。
第1級は高すぎるし、第12級以上は低すぎる気がすると思うので、
第5級以上か第8級以上ということになると思います。
この二つの大きな違いは、障害補償給付が年金として支給されるか一時金として支給されるかどうかです。
第8級は障害補償一時金が支給され、第5級で障害補償年金が支給されます。
障害等級5級以上では障害補償給付が年金として支給されるので遺族補償年金を受けることができ、障害の状態として障害等級5級以上が8級以上よりも正しいのではないでしょうか。
ちなみにですが、障害等級1級から7級までが障害補償年金であり、障害等級8級から14級までが障害補償一時金です。
給付の日数については、労災保険法の別表第1又は第2を参照してください。
障害補償年金が支給される程度の障害があることにより、妻以外の遺族に対しての年齢要件である60歳以上に該当しなければもらうことができなかった遺族補償給付の支給対象となることができます。
障害等級5級とは、一例としてですが体幹の機能障害のため2Km以上の歩行不能であるものであり、かなり重い障害です。
正解です。
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02
正解は第5級以上となります。
労働者が業務上死亡した場合、一定の遺族に「遺族補償年金」が支給されます。
こちらは、亡くなった労働者の「遺族」が受け取るための条件です。
原則として「60歳以上」や「18歳未満」といった年齢制限がありますが、これに該当しない働き盛りの年齢であっても、障害の状態であれば受給資格が得られます。
「( A )に該当する障害」という文言から
・第1級
・第5級以上
・第8級以上
・第12級以上
が候補となります。
労災保険の基準では、第5級以上が「軽易な労務以外の労働ができない(ほとんど働けない)」レベルとされています。
その基準を踏まえ、正解は第5級以上となります。
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03
(A)に入る語句は、第5級以上です。
労災保険法施行規則第15条では、遺族補償年金を受けられる遺族の障害の状態について、障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態と定めています。
障害等級は、数字が小さいほど障害の程度が重くなります。
そのため、「第5級以上」とは、第1級から第5級までを指します。労災保険法施行規則第15条
完全な文章は、次のようになります。
「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」
年数を表す語句です。
(A)には障害等級を示す語句が入るため、当てはまりません。
年数を表す語句です。
「障害等級の5年に該当する障害」とはならないため、(A)には入りません。
期間を表していますが、(A)で問われているのは障害等級です。
(C)に入る語句です。
長期家族介護者援護金は、一定の障害年金や傷病年金を受けていた期間が10年以上である人の遺族に支給されます。
(A)には入りません。
「必要なものを手に入れ、保つこと」という意味です。
障害等級を表す語句ではありません。
国の厚生労働行政を担当する大臣です。
(A)には行政機関やその長ではなく、障害等級が入ります。
「障害等級の第1級に該当する障害」という文章にはできますが、第1級だけでは対象が狭すぎます。
規則では、第1級から第5級までを対象としています。
(A)に入る語句です。
障害等級の第1級から第5級までに該当する障害がある場合は、年齢に関係なく、遺族補償年金における障害の要件を満たすことがあります。
第1級から第8級までを含むため、対象を広げすぎています。
規則で定められている基準は第5級以上です。
第1級から第12級までを含むことになり、規則の基準よりも大幅に広くなります。
「ほかのものに置き換えること」という意味です。
障害等級を示す語句ではありません。
都道府県労働局の長です。
(A)には人や行政機関ではなく、障害等級が入ります。
普段の生活を表す語句です。
(A)の直前には「障害等級の」とあるため、日常生活は入りません。
生活上の活動を表す語句です。
障害等級の区分を表していないため、(A)には当てはまりません。
「何かを付け加えること」という意味です。
(A)は障害等級を示す部分であるため、入りません。
「不足している部分を補うこと」という意味です。
(D)に入る語句で、労災就学援護費は保険給付を補完するための制度とされています。
(A)には入りません。
(B)に入る語句です。
傷病が治っていない場合について、身体や精神の状態により、労働が高度の制限を受ける状態などが定められています。
(A)には障害等級が入るため、当てはまりません。
(E)に入る語句です。
労災就学援護費を受けるための申請先であり、支給または不支給の決定を行います。
(A)には入りません。
労災保険の給付に関する決定に不服がある場合の審査請求を担当します。
障害等級を示す語句ではありません。
活動の範囲を表す語句です。
しかし、規則第15条では「労働又は社会生活」ではなく、労働が高度の制限を受けると定めています。
また、(A)には障害等級が入ります。
(A)に入る語句は、第5級以上です。
ここでいう「第5級以上」は、数字が5より大きい等級ではなく、障害の程度がより重い第1級、第2級、第3級、第4級、第5級を指します。
この問題では、(A)の直前にある「障害等級の」という言葉に注目すると、年数、行政機関、生活の種類などを表す選択肢を除くことができます。
最終的には、労災保険法施行規則第15条で定められている第5級以上を選びます。
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