社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問77 ((選択式)労働者災害補償保険法 問2)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問77((選択式)労働者災害補償保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の( A )に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、( B )が高度の制限を受けるか、若しくは( B )に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が( C )以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を( D )するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、( E )に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、( E )の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、( E )の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
  • 3年
  • 5年
  • 7年
  • 10年
  • 確保
  • 厚生労働大臣
  • 第1級
  • 第5級以上
  • 第8級以上
  • 第12級以上
  • 代替
  • 都道府県労働局長
  • 日常生活
  • 日常生活又は社会生活
  • 付加
  • 補完
  • 労働
  • 労働基準監督署長
  • 労働者災害補償保険審査官
  • 労働又は社会生活

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この過去問の解説 (3件)

01

Bには「労働」が入ります。

 

Bに当てはまる語句としては、その後に「制限を受ける」とあるので、
・日常生活
・日常生活又は社会生活
・労働
・労働又は社会生活
の4つのいずれかが入ると考えられます。


設問は障害の状態について訊かれているので、

それと関連して日常生活という語句は、国民年金施行令別表にて「国民年金法の障害等級1級で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とあり、障害等級2級では「日常生活が著しい制限を受ける」等で用いられています。

また、介護保険法の要介護・要支援でも日常生活という語句は用いられています。


社会生活という語句は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で見受けられます。
 

労働という語句は、厚生年金保険法施行令別表に「障害等級3級では労働に著しい制限を受ける」等で用いられています。


日常生活の方が労働よりも障害の状態としては重度に当たるところで用いられており、今回の設問は、障害等級5級以上のことについて訊かれているため、日常生活ではなく労働の方が適切な表現だと考えられます。


社会生活については、設問と関連しているような文脈で用いられているところを見つけることができませんでした。
 

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02

正解は労働となります。

 

労働者が業務上死亡した場合、一定の遺族に「遺族補償年金」が支給されます。

こちらは、亡くなった労働者の「遺族」が受け取るための条件です。

原則として「60歳以上」や「18歳未満」といった年齢制限がありますが、これに該当しない働き盛りの年齢であっても、障害の状態であれば受給資格が得られます。

 

障害の状態ですが、「軽易な労務以外の労働ができない」という基準を踏まえつつ、以下の選択肢を考えたところ、
・労働
・労働又は社会生活

が候補なり、社会生活は省かれ、労働となります。

 

労災保険法第15条

「労災保険法第16条の2第1項第4号(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」

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03

(B)に入る語句は、労働です。

労災保険法施行規則第15条では、負傷や病気が治っていない場合の障害について、労働が高度の制限を受ける状態または労働に高度の制限を加える必要がある状態と定めています。

完全な文章は、次のようになります。

「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」

選択肢1. 3年

年数を表す語句です。

「3年が高度の制限を受ける」という文章にはならないため、(B)には入りません。

選択肢2. 5年

期間を表す語句です。

(B)には、高度の制限を受ける活動を表す言葉が入ります。

選択肢3. 7年

年数を表しており、「7年に高度の制限を加える」という文章にはなりません。

選択肢4. 10年

(C)に入る語句です。

長期家族介護者援護金は、一定の障害年金や傷病年金を受けていた期間が10年以上である人の遺族に支給されます。

(B)には入りません。

選択肢5. 確保

「必要なものを手に入れ、保つこと」という意味です。

「確保が高度の制限を受ける」という表現にはならないため、当てはまりません。

選択肢6. 厚生労働大臣

厚生労働行政を担当する大臣です。

「厚生労働大臣が高度の制限を受ける」という内容ではないため、(B)には入りません。

選択肢7. 第1級

障害等級を示す語句です。

(B)は「高度の制限を受ける活動」を示す部分であり、障害等級が入る場所ではありません。

選択肢8. 第5級以上

(A)に入る語句です。

身体に障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態を表します。

(B)には入りません。

選択肢9. 第8級以上

障害等級の範囲を表す語句です。

しかし、(B)には「高度の制限を受けるもの」を表す言葉が必要です。

選択肢10. 第12級以上

障害等級に関する語句です。

「第12級以上が高度の制限を受ける」という文章にはならないため、(B)には入りません。

選択肢11. 代替

「ほかのものに置き換えること」という意味です。

障害によって制限される活動を表す言葉ではありません。

選択肢12. 都道府県労働局長

都道府県労働局の長です。

(B)には行政機関の長ではなく、身体や精神の障害によって制限される活動が入ります。

選択肢13. 日常生活

「日常生活が高度の制限を受ける」という文章は意味が通ります。

しかし、労災保険法施行規則第15条では、日常生活ではなく労働と定められています。

選択肢14. 日常生活又は社会生活

障害の程度を説明する表現として使われることがありますが、この規則の条文には当てはまりません。

条文で使われている語句は労働です。

選択肢15. 付加

「何かを付け加えること」という意味です。

「付加が高度の制限を受ける」という文章にはならないため、(B)には入りません。

選択肢16. 補完

「不足している部分を補うこと」という意味です。

(D)に入る語句で、労災就学援護費は保険給付を補完するための制度とされています。

(B)には入りません。

選択肢17. 労働

(B)に入る語句です。

負傷や病気が治っていない状態で、身体や精神の障害により、仕事をすることが大きく制限される場合や、仕事の内容や時間などを大きく制限する必要がある場合を表しています。

選択肢18. 労働基準監督署長

(E)に入る語句です。

労災就学援護費を受けるための申請先であり、その支給または不支給を決定します。

(B)には入りません。

選択肢19. 労働者災害補償保険審査官

労災保険給付に関する決定への不服について、審査請求を担当する人です。

(B)に入る活動を表す言葉ではありません。

選択肢20. 労働又は社会生活

「労働」という言葉を含みますが、条文どおりの表現ではありません。

労災保険法施行規則第15条では、「労働が高度の制限を受ける」「労働に高度の制限を加える」と定めています。

まとめ

(B)に入る語句は、労働です。

負傷や病気がまだ治っていない場合でも、身体や精神の障害によって、仕事をすることが大きく制限される状態や、仕事に大きな制限を設ける必要がある状態であれば、遺族補償年金における障害の要件に該当することがあります。

「日常生活」や「社会生活」も意味の上では候補に見えますが、条文では労働という言葉が使われている点が重要です。

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