社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問78 ((選択式)労働者災害補償保険法 問3)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問78((選択式)労働者災害補償保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の( A )に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、( B )が高度の制限を受けるか、若しくは( B )に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が( C )以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を( D )するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、( E )に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、( E )の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、( E )の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
  • 3年
  • 5年
  • 7年
  • 10年
  • 確保
  • 厚生労働大臣
  • 第1級
  • 第5級以上
  • 第8級以上
  • 第12級以上
  • 代替
  • 都道府県労働局長
  • 日常生活
  • 日常生活又は社会生活
  • 付加
  • 補完
  • 労働
  • 労働基準監督署長
  • 労働者災害補償保険審査官
  • 労働又は社会生活

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この過去問の解説 (3件)

01

Cには「10年」が入ります。

 

Cの空欄に入るものは、その前に「期間」という言葉があるので、
・3年
・5年
・7年
・10年

の4つが入ると考えられます。

 

長期という期間がどれくらいのことを指しているのか、3年は短すぎ、5年以上からは該当しそうな気がしますが、10年以上である者が正解となります。

詳しくは、全国労働安全衛生センターの長期家族介護者援護金の支給に係る留意事項等についてを参照してください。

長期家族介護者支援金の額は、100万円となります。

ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が2人以上いる場合には、100万円をその遺族の数で除して得た額となります。
 

参考になった数13

02

正解は「10年」となります。

「受けていた期間が( C )以上である者の遺族」

という文言から、以下の選択肢が候補となります。

・3年
・5年
・7年
・10年

    
労災保険法施行規則の第36条において

長期家族介護者援護金制度は、

一定の障害により、障害等級第1級の障害(補償)年金または傷病等級第1級の傷 病(補償)年金を10年以上受給されていた方が、業務外の原因で死亡した場合、一定の要件を満たすご遺族の方に、長期家族介護者援護金を支給するものとあります。

また、長期家族介護者援護金の額は100万円とします。

ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が二人以上の場合には、100万円をその数で除して得た額となります。

 

 

参考になった数3

03

(C)に入る語句は、10年です。

長期家族介護者援護金は、障害等級または傷病等級が第1級・第2級の重い障害があり、対象となる年金を10年以上受けていた人の遺族のうち、一定の要件を満たす人に支給されます。

 

完全な文章は、次のようになります。

「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が10年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」

選択肢1. 3年

規則で定められた期間より短いため、(C)には入りません。

支給要件となる年金の受給期間は10年以上です。

選択肢2. 5年

長い期間にわたって介護した遺族を支援する制度ですが、その基準は5年以上ではありません。

選択肢3. 7年

年数を表すため文章には当てはめられますが、規則で定められている期間とは異なります。

選択肢4. 10年

(C)に入る語句です。

対象となる人は、障害等級または傷病等級が第1級・第2級の年金を10年以上受けていた人です。

その遺族のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす人に長期家族介護者援護金が支給されます。

選択肢5. 確保

「必要なものを手に入れ、保つこと」という意味です。

「受けていた期間が確保以上」とはならないため、(C)には入りません。

選択肢6. 厚生労働大臣

厚生労働行政を担当する大臣です。

(C)には、人や役職ではなく年数が入ります。

選択肢7. 第1級

障害等級を示す語句です。

(C)の直前には「受けていた期間が」とあるため、障害等級ではなく年数が必要です。

選択肢8. 第5級以上

(A)に入る語句です。

遺族補償年金における遺族の障害の状態を示す基準であり、年金を受けていた期間を表すものではありません。

選択肢9. 第8級以上

障害等級の範囲を表す語句です。

「期間が第8級以上」とはならないため、(C)には入りません。

選択肢10. 第12級以上

障害等級に関する語句です。

(C)は受給期間を示す部分であるため、当てはまりません。

選択肢11. 代替

「ほかのものに置き換えること」という意味です。

年数を表す語句ではありません。

選択肢12. 都道府県労働局長

都道府県労働局の長です。

(C)には行政機関の長ではなく、対象となる年金を受けていた期間が入ります。

選択肢13. 日常生活

普段の生活を表す語句です。

「期間が日常生活以上」という文章にはならないため、当てはまりません。

選択肢14. 日常生活又は社会生活

生活上の活動を表していますが、年数を示す語句ではありません。

選択肢15. 付加

「何かを付け加えること」という意味です。

「受けていた期間が付加以上」とはならないため、(C)には入りません。

選択肢16. 補完

(D)に入る語句です。

労災就学援護費は、労災保険の保険給付を補完する制度とされています。

(C)には入りません。

選択肢17. 労働

(B)に入る語句です。

遺族の障害の状態について、労働が高度の制限を受ける状態などを示します。

(C)には年数が必要です。

選択肢18. 労働基準監督署長

(E)に入る語句です。

労災就学援護費の申請を受け、その支給または不支給を決定します。

(C)には入りません。

選択肢19. 労働者災害補償保険審査官

労災保険給付に関する決定への不服について、審査請求を担当する人です。

(C)で問われている受給期間ではありません。

選択肢20. 労働又は社会生活

活動の範囲を表す語句です。

年金を受けていた期間を示すことはできないため、(C)には入りません。

まとめ

(C)に入る語句は、10年です。

長期家族介護者援護金は、重い障害のある人を長期間にわたって介護してきた家族を支援する制度です。

対象となる年金を受けていた期間については、10年以上という要件が定められています。

この問題では、「年金を受けていた期間が(C)以上」という文章に注目すると、まず年数を表す選択肢に絞れます。

そのうえで、規則に定められた10年を選びます。

参考になった数0