社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問79 ((選択式)労働者災害補償保険法 問4)
問題文
1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の( A )に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、( B )が高度の制限を受けるか、若しくは( B )に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が( C )以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を( D )するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、( E )に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、( E )の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、( E )の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問79((選択式)労働者災害補償保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の( A )に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、( B )が高度の制限を受けるか、若しくは( B )に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が( C )以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を( D )するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、( E )に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、( E )の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、( E )の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
- 3年
- 5年
- 7年
- 10年
- 確保
- 厚生労働大臣
- 第1級
- 第5級以上
- 第8級以上
- 第12級以上
- 代替
- 都道府県労働局長
- 日常生活
- 日常生活又は社会生活
- 付加
- 補完
- 労働
- 労働基準監督署長
- 労働者災害補償保険審査官
- 労働又は社会生活
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この過去問の解説 (1件)
01
Dには「補完」が入ります。
Dに当てはまりそうな語句は、
・確保
・代替
・付加
・補完
の4つだと考えられます。
「労災保険法第3章の規定に基づいて行う保険給付をDするために、労働福祉事業(社会復帰促進等事業)として、保険給付と同様の手続きにより、被災労働者またはその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる」とあります。
この文章から、労災就学援護費が保険給付と同じくらい大切なものとして取り扱われていることが分かります。
次に、4つの語句の意味を見てみると、
・確保は、しっかり維持するとかちゃんと持ちこたえる。
・代替は、同じような別のもの替える。
・付加は、付け加える。
・補完は、足りないところを補う。
意味として合いそうなのは、付加か補完の2つかと考えられます。
Dの空欄に入るものとして、「代替」の別のものに替えるという語句でもなく、「確保」のしっかり維持するという語句でもないと推測できます。
「付加」と「補完」のどちらが正しいのかを判別するために、労働者災害補償保険法第1条の総則についてみてみると、条文の後半に
「労働者の社会復帰の促進、労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている」
とあるので、設問の社会復帰促進等事業の労災就学援護費は労働者災害補償保険法の目的にあるものとなっています。
そのため、「付加」よりも「補完」という語句の方がDには適切だと思います。
詳しくは、中央労基署長(労災就学援助費)事件(昭和46年2月6日基発第99号)を参照してください。
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