社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問81 ((選択式)雇用保険法 問1)
問題文
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問81((選択式)雇用保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
- 1か月
- 72日
- 78日
- 84日
- 90日
- 4か月
- 6か月
- 1年
- 及び労働者が子を養育するための休業
- 求職の申込みをした上
- 経済的社会的地位の向上
- 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上
- 雇用保険被保険者証を提出した上
- 産業に必要な労働力の充足
- 失業の予防
- 退職証明書を提出した上
- 転職の支援
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
- 並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業」となります。
「労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合」とあり、選択肢の候補は
・及び労働者が子を養育するための休業
・並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
・並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
・並びに労働者が子を養育する若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働
となります。
雇用保険には、「失業等給付」と「育児休業等給付」があります。
この設問は、育児休業等給付に関するものです。
育児休業等給付は以下の通りです。
●育児休業給付金
●出生時育児休業給付金
●出生後休業支援給付金
●育児時短就業給付
以上から、正解は「並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業」となります
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02
Aの空欄に当てはまる語句は、
「並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業」が適切です。
2020年に雇用保険法第1条の改正により、労働者が子に養育するための休業が加えられました。
そして2025年には出生後休業支援給付と育児時短就業給付が創設されたことにより、
同法1条に、所定労働時間を短縮することによる就業が新たに加えられました。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律があるので、
介護も当てはまるのではないかと思うかもしれませんが、対象家族を介護するための休業という語句は入らないので注意してください。
第1条の法の目的はどのようなことが書かれているか、必ず読んでおき余裕があるならば暗記しておくことが大切です。
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03
(A)に入る語句は、並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業です。
雇用保険は、失業した場合などのほか、労働者が教育訓練を受けた場合、育児休業をした場合、育児のために勤務時間を短くして働いた場合にも、一定の給付を行う制度です。
育児のために勤務時間を短くして働く人への育児時短就業給付が創設されたことに伴い、雇用保険法第1条にも「所定労働時間を短縮することによる就業」が加えられています。
完全な文章は、次のようになります。
「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」
期間を表す語句です。
「教育訓練を受けた場合1か月をした場合」という文章にはならないため、(A)には入りません。
日数を表す語句です。
(A)には、雇用保険による給付の対象となる休業や就業を示す言葉が入ります。
(E)に入る語句です。
日雇労働求職者給付金について、継続する6か月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、合計で78日分以上納付されていることを表します。
(A)には入りません。
印紙保険料の納付日数に関する候補ですが、(A)で問われている休業や就業の内容ではありません。
日数を表しており、「90日をした場合」という文章にはならないため、(A)には入りません。
期間を表す語句です。
(A)の前後には「場合」と「をした場合」があるため、期間ではなく、労働者の行動を示す言葉が必要です。
問題文の日雇労働求職者給付金では、印紙保険料の納付状況を確認する期間として6か月が使われています。
しかし、(A)に入る語句ではありません。
(C)に入る語句です。
高年齢求職者給付金を受けようとする人は、原則として、離職日の翌日から数えて1年を経過する日までに失業の認定を受ける必要があります。
(A)には入りません。
育児休業だけを給付の対象として示しており、育児のために勤務時間を短くして働く場合が含まれていません。
現在の条文では、育児休業に加えて「所定労働時間を短縮することによる就業」も示されているため、内容が足りません。
(D)に入る語句です。
高年齢求職者給付金を受けるには、公共職業安定所で求職の申込みをした上で、失業の認定を受ける必要があります。
(A)には入りません。
労働者の生活を良くすることに関係する表現ですが、雇用保険法第1条のこの部分に使われている言葉ではありません。
また、「経済的社会的地位の向上をした場合」という文章にはならないため、(A)には入りません。
高年齢受給資格者の失業認定に関係する書類ですが、(A)で問われている教育訓練、育児休業、育児時短就業に関する表現ではありません。
雇用保険被保険者証は、被保険者番号などを確認するための書類です。
(A)に入る休業や就業の内容ではありません。
企業や産業に必要な働き手を確保することを表す言葉です。
しかし、雇用保険法第1条の(A)の部分には、給付の対象となる育児休業や育児時短就業が入ります。
(B)に入る語句です。
雇用保険制度は、失業した人に給付を行うだけでなく、失業そのものを防ぐことも目的としています。
(A)には入りません。
退職証明書は、労働者の求めに応じて使用者が退職理由などを証明する書類です。
雇用保険法第1条に定められた給付対象の行動ではありません。
就職を促すことと関係する表現ですが、雇用保険法第1条の(A)に入る条文上の語句ではありません。
(A)に入る語句です。
雇用保険では、労働者が次のことをした場合にも、一定の給付を行います。
・自ら職業に関する教育訓練を受けた場合
・子を育てるために休業した場合
・子を育てるために勤務時間を短くして働いた場合
「所定労働時間を短縮することによる就業」とは、育児のために、契約上の勤務時間を短くして働くことです。
一定の要件を満たす場合には、育児時短就業給付金が支給されます。
介護休業も雇用保険の給付に関係しますが、第1条のこの部分では、育児休業と育児時短就業が並べられています。
この選択肢は、育児時短就業がなく、対象家族を介護するための休業が加えられているため、条文と一致しません。
育児休業、介護休業、短時間での就業を組み合わせた表現ですが、条文どおりではありません。
雇用保険法第1条では、子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業と定められており、この部分に対象家族の介護は含まれていません。
(A)に入る語句は、並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業です。
雇用保険法第1条では、教育訓練を受けた場合に加えて、次の育児に関する二つの場合も給付の対象として示しています。
・子を養育するために休業した場合
・子を養育するために勤務時間を短くして働いた場合
特に、育児休業だけでなく、所定労働時間を短縮して働く場合も含まれていることが重要です。
介護休業を含む選択肢や、育児時短就業が抜けている選択肢は、条文と一致しません。
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