社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問81 ((選択式)雇用保険法 問1)
問題文
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問81((選択式)雇用保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
- 1か月
- 72日
- 78日
- 84日
- 90日
- 4か月
- 6か月
- 1年
- 及び労働者が子を養育するための休業
- 求職の申込みをした上
- 経済的社会的地位の向上
- 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上
- 雇用保険被保険者証を提出した上
- 産業に必要な労働力の充足
- 失業の予防
- 退職証明書を提出した上
- 転職の支援
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
- 並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
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この過去問の解説 (2件)
01
Aの空欄に当てはまる語句は、
「並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業」が適切です。
2020年に雇用保険法第1条の改正により、労働者が子に養育するための休業が加えられました。
そして2025年には出生後休業支援給付と育児時短就業給付が創設されたことにより、
同法1条に、所定労働時間を短縮することによる就業が新たに加えられました。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律があるので、
介護も当てはまるのではないかと思うかもしれませんが、対象家族を介護するための休業という語句は入らないので注意してください。
第1条の法の目的はどのようなことが書かれているか、必ず読んでおき余裕があるならば暗記しておくことが大切です。
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02
正解は「並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業」となります。
「労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合」とあり、選択肢の候補は
・及び労働者が子を養育するための休業
・並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
・並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
・並びに労働者が子を養育する若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働
となります。
雇用保険には、「失業等給付」と「育児休業等給付」があります。
この設問は、育児休業等給付に関するものです。
育児休業等給付は以下の通りです。
●育児休業給付金
●出生時育児休業給付金
●出生後休業支援給付金
●育児時短就業給付
以上から、正解は「並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業」となります
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