社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問82 ((選択式)雇用保険法 問2)
問題文
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問82((選択式)雇用保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
- 1か月
- 72日
- 78日
- 84日
- 90日
- 4か月
- 6か月
- 1年
- 及び労働者が子を養育するための休業
- 求職の申込みをした上
- 経済的社会的地位の向上
- 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上
- 雇用保険被保険者証を提出した上
- 産業に必要な労働力の充足
- 失業の予防
- 退職証明書を提出した上
- 転職の支援
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
- 並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
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この過去問の解説 (3件)
01
Bの空欄には、「失業の予防」が当てはまります。
Bの空欄に当てはまりそうな語句は、
・経済的社会的地位の向上
・産業に必要な労働力の充足
・失業の予防
・転職の支援
の4つだと思います。
この問題は、雇用保険法第1条の目的に関する条文なので、試験の前によく内容を理解しておくことが大切です。
雇用保険法の前身が失業保険法ということを考えると、Bには失業という語句が当てはまるだろうと推測することができると思います。
そして、
雇用保険法第1条が求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付、育児休業給付を行うことが書かれているほかに、
文末には雇用安定事業と能力開発事業の雇用保険2事業について書いてあることを考えても、
Bの空欄には失業の予防が入るということになると思います。
雇用保険法第62条の雇用安定事業には、
政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うことができる。
と規定されています。
ちなみに、その他の語句は
経済的社会的地位の向上は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法等)の第1条に記述されています。
産業に必要な労働力の充足は、職業安定法第1条に記述されています。
転職の支援は、求職者支援制度の中に記述がされています。
また、
1975年4月1日に失業保険法が廃止され、同日に雇用保険法が施行されました。
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02
正解は失業の予防となります。
設問において
「( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上」
などと並列となる選択肢を考えた時、
・経済的社会的地位の向上
・産業に必要な労働力の充足
・失業の予防
・転職の支援
以上が候補となります。
これを踏まえ、文章中の目的が求職活動の促進と職業の安定に資するとあること、
かつ雇用保険の役割を踏まえると失業の予防が適当な答えとなります。
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03
(B)に入る語句は、失業の予防です。
雇用保険は、失業した人に給付を行うだけの制度ではありません。
労働者が失業しないように雇用を守ることや、働く機会を増やすことなども目的としています。
完全な文章は、次のようになります。
「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」
期間を表す語句です。
(B)には、雇用保険が達成しようとする目的が入るため、当てはまりません。
日数を表す語句です。
「72日、雇用状態の是正」と並べても意味がつながらないため、(B)には入りません。
(E)に入る語句です。
日雇労働求職者給付金について、印紙保険料が継続する6か月間に合計で78日分以上納付されていることを示します。
(B)には入りません。
日雇労働求職者給付金の納付日数に関する候補ですが、雇用保険の目的を表す語句ではありません。
日数を示す語句です。
(B)の前後には制度の目的が並べられているため、日数は入りません。
期間を表す語句です。
「4か月を図ることを目的とする」という文章にはならないため、(B)には入りません。
日雇労働求職者給付金の要件を確認する期間として問題文に使われていますが、雇用保険の目的を表す語句ではありません。
(C)に入る語句です。
高年齢求職者給付金を受けようとする人は、原則として、離職日の翌日から数えて1年を経過する日までに失業の認定を受ける必要があります。
(B)には入りません。
育児休業に関する語句であり、(A)の候補です。
(B)には、雇用保険が目指す内容が入ります。
(D)に入る語句です。
高年齢求職者給付金を受けるには、公共職業安定所で求職の申込みをした上で、失業の認定を受ける必要があります。
(B)には入りません。
労働者の状況を良くするという意味では、雇用保険の目的と関係があるように見えます。
しかし、雇用保険法第1条では、この表現は使われていません。
高年齢受給資格者の失業認定に関係する手続ですが、雇用保険制度の目的を表す語句ではありません。
雇用保険被保険者証は、被保険者番号などを確認するための書類です。
(B)には手続や書類ではなく、制度の目的が入ります。
産業に必要な働き手を確保するという意味ですが、雇用保険法第1条のこの部分には使われていません。
雇用保険は、労働者の職業の安定に役立てるため、まず失業を防ぐことを目的の一つとしています。
(B)に入る語句です。
「失業の予防」とは、労働者が仕事を失うことを事前に防ぐことです。
景気の悪化などによって事業活動が縮小した場合でも、事業主による休業や教育訓練などを支援し、労働者の雇用を守る取組が行われています。
退職証明書は、退職理由や勤務期間などについて、労働者の求めに応じて使用者が交付する書類です。
雇用保険法第1条に定められた目的ではありません。
雇用保険には再就職を支援する役割がありますが、(B)の部分で使われている条文上の語句ではありません。
この部分では、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大などが目的として並べられています。
(A)に入る語句です。
育児休業をした場合や、育児のために勤務時間を短くして働いた場合に必要な給付を行うことを示しています。
(B)には入りません。
休業の内容を表す語句です。
(B)には、雇用保険が目指す内容が入るため、当てはまりません。
育児や介護のための休業などを表す語句です。
雇用保険制度の目的を示す(B)には入りません。
(B)に入る語句は、失業の予防です。
雇用保険には、失業した人の生活や再就職を支える役割だけでなく、次のような役割もあります。
・労働者の失業を事前に防ぐこと
・雇用のかたよりなどを改善すること
・働く機会を増やすこと
・労働者の能力を高めること
・労働者の福祉を良くすること
この問題では、(B)の後に「雇用状態の是正」「雇用機会の増大」などの目的が続いていることから、同じく雇用保険の目的を表す失業の予防を選びます。
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