社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問83 ((選択式)雇用保険法 問3)
問題文
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問83((選択式)雇用保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
- 1か月
- 72日
- 78日
- 84日
- 90日
- 4か月
- 6か月
- 1年
- 及び労働者が子を養育するための休業
- 求職の申込みをした上
- 経済的社会的地位の向上
- 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上
- 雇用保険被保険者証を提出した上
- 産業に必要な労働力の充足
- 失業の予防
- 退職証明書を提出した上
- 転職の支援
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
- 並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
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この過去問の解説 (3件)
01
Cの空欄には、「1年」が当てはまります。
Cに当てはまりそうな語句は、
・1か月
・4か月
・6か月
・1年
の4つだと思います。
雇用保険法において1か月という語句は、
・離職の日の属する月の前6か月のうちいずれかの月において1か月当たり100時間以上時間外労働と休日労働が行われたこと
・給付制限
・移転費の支給申請
・短期訓練受講費の支給申請
・雇用保険法施行規則第24条の失業の認定の特例等
など様々なところで出てきます。
4か月という語句は、
・雇用継続給付の高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は初日から起算して4か月以内
・育児休業給付金は支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで
・全国延長給付
などで出てきます。
6か月という語句は、
・未支給の失業等給付
・特定理由離職者や特定受給資格者の基本手当を受給できるための必要な被保険者期間
・賃金日額
・事業主等の罰則
・被保険者に関する罰則
・日雇労働求職者給付金の特例給付
など様々ところで出てきます。
1年という語句は、
・基本手当の受給期間
・高年齢求職者給付金の受給資格
・特例一時金の受給資格
・再就職手当の支給要件(1年を超えて)
・常用就職支度手当の支給要件(1年以上)
・教育訓練給付金(一般教育訓練、特定一般教育訓練)を初めて受ける場合の支給要件期間
などです。
Cに当てはまるのは、1年が適切です。
期間に関する問題は、本当にたくさん出題されるので関連付けたり語呂合わせなどして自分なりの覚え方を見つけていくことが大切だと思います。
私は、雇用保険法ではあまりでてこない4か月から覚えておくところを段々と増やしていきました。
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02
正解は1年です。
「離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日」と設問にあることから、以下の選択肢が候補となります。
・1か月
・4か月
・6か月
・1年
受給期限は離職日の翌日から1年間です。
ちなみに特例一時金の「6か月」ですので、整理して覚えるようにしましょう。
また高年齢求職者給付金は一時金として、
雇用保険の加入期間が1年以上の場合は基本手当日額の50日分であり、
雇用保険の加入期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分となります。
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03
(C)に入る語句は、1年です。
高年齢求職者給付金を受けようとする人は、離職した日の翌日から数えて1年を経過する日までに公共職業安定所へ出頭し、求職の申込みをしたうえで、失業していることの認定を受ける必要があります。
完全な文章は、次のようになります。
「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。」
高年齢求職者給付金の受給期限としては短すぎます。
法律で定められている期間は、離職日の翌日から数えて1年です。
日数を表す語句です。
高年齢求職者給付金の受給期限は、72日ではありません。
(E)に入る語句です。
日雇労働求職者給付金について、継続する6か月間に印紙保険料が合計で78日分以上納付されていることを示します。
(C)には入りません。
日雇労働求職者給付金の印紙保険料の納付日数に関する候補ですが、高年齢求職者給付金の受給期限を表すものではありません。
日数を示す語句ですが、高年齢求職者給付金について、離職後90日以内という期限は定められていません。
高年齢求職者給付金の受給期限は4か月ではありません。
離職日の翌日から数えて1年を経過する日までです。
問題文の日雇労働求職者給付金では、印紙保険料の納付状況を確認する期間として6か月が使われています。
しかし、(C)で問われている期間ではありません。
(C)に入る語句です。
離職した日の翌日から数えて1年を経過する日までが、高年齢求職者給付金の受給期限です。
この期限までに公共職業安定所で求職の申込みを行い、失業の認定を受ける必要があります。
育児休業に関する語句です。
(C)には、高年齢求職者給付金の受給期限となる期間が入ります。
(D)に入る語句です。
高年齢求職者給付金を受けるには、公共職業安定所へ出頭し、求職の申込みをした上で、失業の認定を受ける必要があります。
労働者の立場を良くすることを表す語句です。
期間を表していないため、(C)には入りません。
高年齢求職者給付金の手続に関係する書類ですが、(C)には書類や手続ではなく、受給期限となる期間が入ります。
雇用保険被保険者証は、被保険者番号などを確認するための書類です。
受給期限を表す語句ではありません。
産業に必要な働き手を確保することを表していますが、期間を示す語句ではありません。
(B)に入る語句です。
雇用保険には、失業した人を支援するだけでなく、失業そのものを事前に防ぐ役割もあります。
(C)には入りません。
退職証明書は、労働者の求めに応じて使用者が退職理由などを証明する書類です。
(C)に入る期間ではありません。
仕事を変える人への支援を表していますが、高年齢求職者給付金の受給期限を示す語句ではありません。
(A)に入る語句です。
育児休業や、育児のために勤務時間を短くして働いた場合に必要な給付を行うことを示しています。
(C)には入りません。
育児や介護のための休業を表す語句です。
受給期限となる期間ではありません。
育児や介護に関する休業・就業を表す語句です。
(C)には、高年齢求職者給付金の受給期限が入るため、当てはまりません。
(C)に入る語句は、1年です。
高年齢求職者給付金を受けるためには、離職日の翌日から数えて1年を経過する日までに、次の手続を行う必要があります。
・公共職業安定所に出頭します。
・求職の申込みをします。
・失業していることの認定を受けます。
この問題では、「離職の日の翌日から起算して(C)を経過する日まで」という部分に注目します。
ここには受給期限となる期間が入り、その期間は1年です。
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