社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問84 ((選択式)雇用保険法 問4)
問題文
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問84((選択式)雇用保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合( A )をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、( B )、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して( C )を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して( E )分以上納付されていることを定めている。
- 1か月
- 72日
- 78日
- 84日
- 90日
- 4か月
- 6か月
- 1年
- 及び労働者が子を養育するための休業
- 求職の申込みをした上
- 経済的社会的地位の向上
- 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上
- 雇用保険被保険者証を提出した上
- 産業に必要な労働力の充足
- 失業の予防
- 退職証明書を提出した上
- 転職の支援
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
- 並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
- 並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
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この過去問の解説 (2件)
01
Dの空欄には、「求職の申し込みをした上」が当てはまります。
Dについて当てはまりそうな語句は、
・求職の申し込みをした上
・高年齢受給資格失業認定申告書を提出した上
・雇用保険被保険者証を提出した上
・退職証明書を提出した上
の4つだと思います。
求職の申し込みは、
高年齢求職者給付金を受けようとする者だけではなく、特例一時金、日雇労働求職者給付金、基本手当を受けようとする者も求職の申し込みをした上で失業の認定を受けなければなりません。
高年齢受給資格失業認定申告書は、
高年齢求職者給付金を受けようとする者が求職活動をちゃんと行っているかや、
失業している間にどのくらいの収入を得ているのかを記入する書類のことです。
雇用保険被保険者証は、
雇用保険の被保険者であることを証明してくれる書類のことです。
名前や生年月日、被保険者番号等が記載されています。
退職証明書は、
退職する者に会社が退職をしたことを証明するための書類です。
主に退職する者の請求によって交付されます。
労働基準法第22条の退職時等の証明に規定されているものです。
ですので、
Dに当てはまるのは、「求職の申し込みをした上」が適切です。
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02
正解は「求職の申込みをした上」となります
「公共職業安定所に出頭し、( D )、失業していること」の文脈から、下記の選択肢が候補となります。
・求職の申込みをした上
・高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上
・雇用保険被保険者証を提出した上
・退職証明書を提出した上
高年齢求職者給付金においても、基本的には、65歳未満の方が受け取る「失業手当」の手続きとほぼ同じ内容になります。
高年齢求職者給付金は、ハローワークまたは地方運輸局に離職票の提出と求職の申し込みを行った日から、失業の状態にあった日が7日間経過してからでなければ支給されません。
これを待期といいます。
また、自己都合で退職した場合は待期が経過した後さらに1か月(令和7年3月31日以前に自己都合で退職した場合は2か月、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された場合は3か月)経過するまで、高年齢求職者給付金が支給されません。
これを給付制限といいます。
以上から、「求職の申込みをした上」が正解となります。
設問にある 「高年齢受給資格者失業認定申告書」が必要になるタイミングは、離職票を提出して求職活動の申し込みを行った後、ハローワークが指定する「失業認定日」です。
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