社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問91 ((選択式)社会保険に関する一般常識 問1)
問題文
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問91((選択式)社会保険に関する一般常識 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
- 53.1
- 68.1
- 83.1
- 98.1
- 医療との連携
- 国
- 後期高齢者医療広域連合
- 最低積立基準額
- 資産所得倍増プラン
- 生涯現役計画
- 所得倍増プラン
- 事業者又は施設との連携
- 人生100年計画
- 責任準備金の額
- 地方公共団体
- 積立金の額
- 積立上限額
- 被保険者の心身の状況
- 被保険者の自立した日常生活
- 保険者
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
Aの空欄に当てはまるのは、83.1です。
Aの空欄に%が来ているので、数字が入ると予測でき、
・53.1
・68.1
・83.1
・98.1
の4つが当てはまると考えられます。
適切なのは、83.1%です。
未納分を遡って納付できる過去2年分を集計した最終納付率は年々上昇しています。
令和6年度の最終納付率(令和4年度分保険料)は84.5%でした。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
正解は83.1となります。
「( A )%となっている。」という文言から、以下の選択肢が候補となります。
・53.1
・68.1
・83.1
・98.1
厚生労働省の資料では、前年度から 1.5 ポイント増加し、
平成24年度の最終納付率(平成 22 年度分保険料)は64.5%から20.0 ポイント増加し、12年連続で上昇しています。
また日本年金機構(平成 22 年1月発足)では、発足当初 60%台であった最終納付率について、80%台の安定的確保とその持続的向上を目指して以下の取組を実施した結果、最高値を更新する結果となっています(3年連続で 80%台)。
・ 年代、所得、未納月数などに応じた納付勧奨
・ 口座振替やクレジットカード納付、コンビニやインターネットバンキング等による納付方法の周知に加え、口座振替の電子申請を開始し、納めやすい環境を整備
・ 未納者数が多い大都市圏の 20 か所の年金事務所の体制強化、他の都道府県に比べ納付率が低い沖縄県の「沖縄プロジェクト」等の継続
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
(A)に入る数値は、83.1です。
厚生労働省の資料によると、令和3年度分の国民年金保険料について、令和6年4月末までに納められた分を含めた最終納付率は83.1%でした。
最終納付率は、その年度内に納められた分だけでなく、後から納められた分も含めて計算します。
厚生労働省「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」
文章を完成させると、次のとおりです。
「令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、83.1%となっている。」
令和3年度分保険料の最終納付率ではありません。
数値を入れることはできますが、厚生労働省の資料に示された割合と一致しません。
令和3年度分保険料の最終納付率ではありません。
国民年金の納付率には年度や集計時期によって異なる数値がありますが、この問題で問われているものとは違います。
空欄に入る数値です。
令和3年4月分から令和4年3月分までの国民年金保険料について、令和6年4月末までに納められた月数の割合が83.1%でした。
後から納められた分も含めた割合なので、「最終納付率」と呼ばれます。
厚生労働省の資料に示された最終納付率ではありません。
令和3年度分保険料の最終納付率は83.1%であり、98.1%ではありません。
割合を示す数値ではないため、(A)には入りません。
これは介護保険の給付を行うときに、医療との協力を大切にすることを示す言葉です。
国民年金制度を運営する主体に関係する言葉ですが、納付率を示す数値ではありません。
そのため、(A)には入りません。
後期高齢者医療制度を運営する団体です。
国民年金保険料の納付率を示す数値ではありません。
企業年金の積立状況を確認するときに使われる金額です。
国民年金保険料の納付率とは関係しません。
貯蓄から投資への流れや私的年金制度の充実などに関する政府の計画です。
問題文の別の空欄に関係する言葉であり、(A)に入る割合ではありません。
高齢期の働き方を思わせる言葉ですが、この問題で引用されている政府計画の名称ではありません。
また、数値ではないため(A)には入りません。
所得を増やすための計画を表す言葉ですが、国民年金保険料の最終納付率ではありません。
介護サービスの提供に関係する内容を表しています。
国民年金保険料の納付率を示す数値ではありません。
老後生活に関係しそうな名称ですが、問題文で引用されている正式な計画名ではありません。
また、割合を示す選択肢でもありません。
確定給付企業年金が将来の給付に備えて準備する金額です。
国民年金保険料の納付率とは別の内容です。
都道府県や市町村をまとめた呼び方です。
高齢者医療制度に関する別の空欄に入る言葉であり、(A)の数値ではありません。
年金の給付などに備えて積み立てられた金額を表します。
納付率を示す割合ではありません。
積み立てることのできる金額の上限を表す言葉です。
国民年金保険料の最終納付率とは関係しません。
介護保険のサービスを考える際に関係する内容ですが、国民年金保険料の納付率を示す数値ではありません。
介護保険が目指す目的に関係する言葉です。
ただし、(A)は納付率の数値を入れる空欄なので、ここには入りません。
保険制度を運営し、保険料の徴収や給付を行う側を表します。
割合ではないため、(A)には入りません。
令和5年度の最終納付率として公表された令和3年度分保険料の割合は、83.1%です。
ここでいう最終納付率は、令和3年度中に納められた分だけではなく、その後に納められた分も含めた割合です。
問題文では空欄の後に「%」があるため、まず数値の選択肢にしぼり、そのうえで最終納付率は83.1%と覚えることがポイントです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問90)へ
第57回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問92)へ