社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問92 ((選択式)社会保険に関する一般常識 問2)
問題文
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問92((選択式)社会保険に関する一般常識 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
- 53.1
- 68.1
- 83.1
- 98.1
- 医療との連携
- 国
- 後期高齢者医療広域連合
- 最低積立基準額
- 資産所得倍増プラン
- 生涯現役計画
- 所得倍増プラン
- 事業者又は施設との連携
- 人生100年計画
- 責任準備金の額
- 地方公共団体
- 積立金の額
- 積立上限額
- 被保険者の心身の状況
- 被保険者の自立した日常生活
- 保険者
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この過去問の解説 (2件)
01
Bに当てはまるのは、「地方公共団体」です。
Bの空欄に当てはまりそうなのは、
・国
・後期高齢者医療広域連合
・地方公共団体
・保険者
だと考えられます。
国は、高齢者医療確保法第3条において、
「国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、同法第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。」
と定められています。
後期高齢者医療広域連合は、同法48条において、
「市町村は、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合を設けるものとする。」
と定められています。
地方公共団体は、同法第4条において、
「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」
と定められています。
保険者は、同法第5条において
「加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。」
と定められています。
以上を踏まえて考えると、Bの空欄に当てはまるのは「地方公共団体」が適切です。
高齢者医療確保法の責務は、
・国は、高齢期の前は国民、文末は推進しなければならない。
・地方公共団体は、高齢期の前は住民で文末は実施しなければならない。
・保険者は、高齢期の前は加入者で文末は協力しなければならない。
と覚えておいてください。
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02
正解は「地方公共団体」となります
設問において、
「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、・・・所要の施策を実施しなければならない。」
とありますので、以下が選択肢の候補となります。
・国
・後期高齢者医療広域連合
・地方公共団体
・保険者
ここで施策の実施とあるので「保険者」・「後期高齢者医療広域連合」(後期高齢者医療を運営するもの)はまず外れます。
そして、以下の条文から正解は「地方公共団体」となります。
第3条(国の責務)
国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
第4条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならないを実施しなければならない
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