社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問92 ((選択式)社会保険に関する一般常識 問2)
問題文
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問92((選択式)社会保険に関する一般常識 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
- 53.1
- 68.1
- 83.1
- 98.1
- 医療との連携
- 国
- 後期高齢者医療広域連合
- 最低積立基準額
- 資産所得倍増プラン
- 生涯現役計画
- 所得倍増プラン
- 事業者又は施設との連携
- 人生100年計画
- 責任準備金の額
- 地方公共団体
- 積立金の額
- 積立上限額
- 被保険者の心身の状況
- 被保険者の自立した日常生活
- 保険者
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この過去問の解説 (3件)
01
Bに当てはまるのは、「地方公共団体」です。
Bの空欄に当てはまりそうなのは、
・国
・後期高齢者医療広域連合
・地方公共団体
・保険者
だと考えられます。
国は、高齢者医療確保法第3条において、
「国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、同法第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。」
と定められています。
後期高齢者医療広域連合は、同法48条において、
「市町村は、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合を設けるものとする。」
と定められています。
地方公共団体は、同法第4条において、
「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」
と定められています。
保険者は、同法第5条において
「加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。」
と定められています。
以上を踏まえて考えると、Bの空欄に当てはまるのは「地方公共団体」が適切です。
高齢者医療確保法の責務は、
・国は、高齢期の前は国民、文末は推進しなければならない。
・地方公共団体は、高齢期の前は住民で文末は実施しなければならない。
・保険者は、高齢期の前は加入者で文末は協力しなければならない。
と覚えておいてください。
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02
(B)に入る語句は、地方公共団体です。
高齢者医療確保法第4条第1項は、都道府県や市町村に対し、高齢者の医療費を適正にする取組や、高齢者医療制度を円滑に運営するための施策を行うよう求めています。
この都道府県や市町村をまとめた呼び方が「地方公共団体」です。
e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律」
文章を完成させると、次のとおりです。
「地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」
国民年金保険料の納付率に関する数値の選択肢です。
地方公共団体などの行政主体を入れる(B)には使えません。
割合を示す数値です。
(B)の後には「は」と続くため、施策を行う行政主体を入れる必要があります。
令和3年度分の国民年金保険料の最終納付率として、(A)に入る数値です。
高齢者医療制度の施策を行う主体ではありません。
割合を示す数値であり、(B)には入りません。
条文は「誰が施策を実施するのか」を定めています。
介護保険の給付を行う際に配慮する内容です。
介護保険法第2条第2項の(C)に入る語句であり、施策を行う主体ではありません。
高齢者医療確保法第3条では、国の責務が定められています。
しかし、第4条第1項で施策の実施を求められているのは地方公共団体です。
後期高齢者医療制度を運営するために、都道府県内のすべての市町村が加入して設ける団体です。
しかし、この条文で広く施策の実施を求められている主体は、後期高齢者医療広域連合ではありません。
確定給付企業年金において、年金の支払いに必要な積立額を確認するための基準です。
高齢者医療制度の施策を行う主体ではありません。
投資や私的年金などを通じて、国民の資産所得を増やすことを目指す政府の計画です。
(E)に入る名称であり、(B)には入りません。
高齢期の就業を思わせる名称ですが、この条文に定められた行政主体ではありません。
所得を増やす計画を表す名称ですが、(B)に入る言葉ではありません。
また、問題文にある政府の計画の正式名称でもありません。
介護サービスに関係する内容を表す言葉ですが、高齢者医療確保法第4条第1項に定められた行政主体ではありません。
老後生活に関係しそうな名称ですが、施策を行う主体を表す言葉ではありません。
また、問題文にある政府の計画の正式名称でもありません。
確定給付企業年金において、将来の給付に備えて準備する必要がある金額です。
(D)に入る語句であり、(B)には入りません。
(B)に入る語句です。
地方公共団体とは、都道府県や市町村のことです。
住民に身近な行政を担っているため、高齢者の医療費を適正にする取組や、高齢者医療制度を円滑に運営するための施策を実施します。
年金の給付などに備えて積み立てられている金額を表します。
高齢者医療制度の施策を行う行政主体ではありません。
積み立てることができる金額の上限を表す言葉です。
条文の主語として(B)に入るものではありません。
保険に加入している人の身体や心の状態を表します。
行政主体ではないため、「被保険者の心身の状況は、所要の施策を実施しなければならない」という文章にはなりません。
介護保険制度が目指す生活のあり方に関係する言葉です。
しかし、高齢者医療制度の施策を実施する主体ではありません。
保険制度を運営し、保険料の徴収や保険給付を行う側を表します。
しかし、高齢者医療確保法第4条第1項は、保険者ではなく地方公共団体の責務を定めています。
高齢者医療確保法第4条第1項で、必要な施策を実施するよう求められているのは地方公共団体です。
国には国全体の制度を整える役割があり、後期高齢者医療広域連合には後期高齢者医療制度を運営する役割があります。
これらと区別し、都道府県や市町村が住民のために行う取組を定めた条文であることを押さえることが大切です。
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03
正解は「地方公共団体」となります
設問において、
「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、・・・所要の施策を実施しなければならない。」
とありますので、以下が選択肢の候補となります。
・国
・後期高齢者医療広域連合
・地方公共団体
・保険者
ここで施策の実施とあるので「保険者」・「後期高齢者医療広域連合」(後期高齢者医療を運営するもの)はまず外れます。
そして、以下の条文から正解は「地方公共団体」となります。
第3条(国の責務)
国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
第4条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならないを実施しなければならない
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