社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問93 ((選択式)社会保険に関する一般常識 問3)
問題文
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問93((選択式)社会保険に関する一般常識 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
- 53.1
- 68.1
- 83.1
- 98.1
- 医療との連携
- 国
- 後期高齢者医療広域連合
- 最低積立基準額
- 資産所得倍増プラン
- 生涯現役計画
- 所得倍増プラン
- 事業者又は施設との連携
- 人生100年計画
- 責任準備金の額
- 地方公共団体
- 積立金の額
- 積立上限額
- 被保険者の心身の状況
- 被保険者の自立した日常生活
- 保険者
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「医療との連携」です。
「( C )に十分配慮して行われなければならない。」という文章から、
以下の選択肢が候補となります。
・医療との連携
・事業者又は施設との連携
・被保険者の心身の状況
・被保険者の自立した日常生活
介護保険の内容を考慮すると「被保険者の自立した日常生活」を選んでしまうかもしれませんが、
文章は「要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに」あるので、
「資するようにはどのような配慮のもとで?」という問いとなり、正解は「医療との連携」となります。
以下は介護保険法の一部を抜粋したものとなります。
第一条(目的)
この法律は、加齢に伴つて生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その事務の実施に関して必要な事項を定め、もつて国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第二条(基本理念)
1 介護保険は、被保険者の要介護状態等に関し、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うものとする。
2 前項の給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の給付は、被保険者が要介護状態等となった場合においても、その心身の状況、その置かれている環境等に応じて、本人自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されたものでなければならない。
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02
Cに当てはまるのは、「医療との連携」です。
Cの空欄に当てはまりそうなのは、
・医療との連携
・事業者又は施設との連携
・被保険者の心身の状況
・被保険者の自立した日常生活
だと思います。
介護保険法について、
医療との連携は、介護保険法第2条第2項において、
「介護保険の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。」
とあります。
事業者又は施設との連携については、
他のものとは違い言葉通りの形での記載ではありませんが、
介護保険法第115条の32(業務管理体制の整備等)第1項、3項そして6項をあわせて考えると、
事業者又は施設との連携という意味になると思います。
被保険者の心身の状況は、同法第2条3項において、
「介護保険の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。」
とあります。
被保険者の自立した日常生活は、第5条4項において、
「国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。」
とあります。
これらを踏まえると、Cに適切な語句は「医療との連携」になります。
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03
(C)に入る語句は、医療との連携です。
介護保険の給付は、介護サービスだけで考えるのではなく、医師による治療やリハビリテーションなどの医療とも協力しながら行う必要があります。
そのため、介護保険法第2条第2項は、医療との連携に十分配慮することを定めています。
e-Gov法令検索「介護保険法」
文章を完成させると、次のとおりです。
「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。」
国民年金保険料の納付率に関係する数値の選択肢です。
介護保険の給付で配慮する内容を表す言葉ではありません。
割合を示す数値です。
(C)の後には「に十分配慮して」と続くため、配慮する対象を表す言葉が入ります。
令和3年度分の国民年金保険料の最終納付率として、(A)に入る数値です。
介護保険法第2条第2項の内容ではありません。
割合を示す数値であるため、「98.1に十分配慮して」という文章にはなりません。
(C)に入る語句です。
介護を必要とする人は、介護サービスとともに、医師による診察、治療、看護、リハビリテーションなどを必要とすることがあります。
そのため、介護保険の給付は、介護と医療が協力することに十分配慮して行います。
国は介護保険制度の仕組みづくりに関わりますが、「国に十分配慮して行われなければならない」とは定められていません。
後期高齢者医療制度を運営する団体です。
介護保険の給付で直接配慮する対象として、この条文に定められているものではありません。
確定給付企業年金において、必要な積立額を確認するための基準です。
介護保険の給付とは関係しません。
投資や私的年金などを通じて、国民の資産所得を増やすことを目指す政府の計画です。
(E)に入る名称であり、(C)には入りません。
高齢期の働き方に関係しそうな名称ですが、介護保険法第2条第2項に定められた言葉ではありません。
所得を増やす計画を表す名称ですが、介護保険の給付を行う際に配慮する内容ではありません。
介護サービスを提供する事業者や施設の協力も重要です。
しかし、この条文に書かれているのは「事業者又は施設との連携」ではなく、医療との連携です。
長い老後生活に関係しそうな名称ですが、介護保険法第2条第2項に定められた語句ではありません。
確定給付企業年金において、将来の給付に備えて準備する必要がある金額です。
(D)に入る語句であり、介護保険の給付とは関係しません。
都道府県や市町村をまとめた呼び方です。
(B)に入る語句ですが、介護保険法第2条第2項で配慮する対象ではありません。
年金の給付などに備えて積み立てられている金額を表します。
介護保険の給付を行う際に配慮する内容ではありません。
積み立てることのできる金額の上限を表します。
介護保険法第2条第2項とは関係しません。
介護サービスの内容を決めるうえで、本人の身体や心の状態を確認することは大切です。
ただし、この言葉は介護保険法第2条第3項に関係するものであり、第2項の(C)には入りません。
介護保険は、利用者が能力に応じて自立した日常生活を送れるように支援する制度です。
ただし、第2条第2項で「十分配慮する」と定められているのは、医療との連携です。
介護保険制度を運営し、保険料の徴収や保険給付を行う側を表します。
しかし、「保険者に十分配慮して行われなければならない」という条文ではありません。
介護保険法第2条第2項は、保険給付によって要介護状態を軽くしたり、悪化を防いだりするとともに、医療との連携に十分配慮することを定めています。
介護を必要とする人には、介護サービスだけでなく、治療、看護、リハビリテーションなどが必要になることもあります。そのため、介護と医療を切り離さず、協力して支援することが大切です。
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