社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問94 ((選択式)社会保険に関する一般常識 問4)
問題文
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問94((選択式)社会保険に関する一般常識 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
- 53.1
- 68.1
- 83.1
- 98.1
- 医療との連携
- 国
- 後期高齢者医療広域連合
- 最低積立基準額
- 資産所得倍増プラン
- 生涯現役計画
- 所得倍増プラン
- 事業者又は施設との連携
- 人生100年計画
- 責任準備金の額
- 地方公共団体
- 積立金の額
- 積立上限額
- 被保険者の心身の状況
- 被保険者の自立した日常生活
- 保険者
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この過去問の解説 (3件)
01
Dには、「責任準備金の額」が当てはまります。
Dに当てはまりそうなのは、
・最低積立基準額
・責任準備金の額
・積立金の額
・積立上限額
の4つだと思います。
最低積立基準額は、確定給付企業年金法第60条3項より、
「加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」
とあります。
責任準備金の額は、確定給付企業年金法第60条2項より、
「当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」
とあります。
積立金の額は、確定給付企業年金法第60条1項より、
「加入者及び加入者であった者に係る責任準備金の額及び最低積立基準額を下回らない額でなければならない。」
とあります。
積立上限額は、確定給付企業年金法64条第2項より、
「当該確定給付企業年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準を上回る額として、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。」
とあります。
以上のことから、Dの空欄には「責任準備金の額」が適切です。
この問題の語句は難しいので、詳しくは企業年金連合会の用語集や厚生労働省の確定給付企業年金の積立基準についてを参考にしてみてください。
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02
正解は責任準備金の額となります。
( D )は・・・・算定した額とする。
この文章から、以下の選択肢が候補となります。
・最低積立基準額
・責任準備金の額
・積立金の額
・積立上限額
確定給付企業年金とは、将来受け取る「給付額(年金額)」があらかじめ約束されている企業年金制度のことです。
確定給付企業年金法法第60条で、「積立金の額」、「責任準備金の額」、「最低積立基準額」について以下のように決められています。
確定給付企業年金法法第60条 (積立金の額)
①積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。
②責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
③最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
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03
(D)に入る語句は、責任準備金の額です。
責任準備金は、確定給付企業年金が将来の年金や一時金を支払うために、今の時点で準備しておくべき金額です。
将来支払う給付の見込額から、将来受け取る掛金の見込額を差し引くことを基本として計算します。
e-Gov法令検索「確定給付企業年金法」
文章を完成させると、次のとおりです。
「責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」
ここでいう「現価」とは、将来のお金を、現在の価値に直して計算した金額です。
国民年金保険料の納付率に関係する数値の選択肢です。
企業年金で準備する金額の名称ではありません。
割合を示す数値です。
(D)の後には「は」と続き、その金額の計算方法が説明されているため、数値ではなく金額の名称が入ります。
令和3年度分の国民年金保険料の最終納付率として、(A)に入る数値です。
確定給付企業年金の積立てに関する用語ではありません。
割合を示す数値であり、将来の給付に備えて計算する金額の名称ではありません。
介護保険の給付を行うときに配慮する内容です。
(C)に入る語句であり、企業年金の計算とは関係しません。
制度を整備する行政主体を表します。
しかし、問題文は行政主体ではなく、一定の方法で計算する金額の名称を尋ねています。
後期高齢者医療制度を運営する団体です。
確定給付企業年金で準備する金額の名称ではありません。
確定給付企業年金が終了したと仮定したときに、加入者や受給者の給付を守るために必要となる積立額の基準です。
問題文は、将来の給付費用から将来の掛金収入を差し引いて計算する金額を説明しているため、最低積立基準額ではありません。
投資や私的年金などを通じて、国民の資産所得を増やすことを目指す政府の計画です。
(E)に入る名称であり、(D)には入りません。
高齢期の働き方に関係しそうな名称ですが、確定給付企業年金法第60条第2項に定められた金額ではありません。
所得を増やす計画を表す名称ですが、(B)に入る言葉ではありません。
また、問題文にある政府の計画の正式名称でもありません。
介護サービスに関係する内容を表す言葉ですが、高齢者医療確保法第4条第1項に定められた行政主体ではありません。
老後生活に関係しそうな名称ですが、施策を行う主体を表す言葉ではありません。
また、問題文にある政府の計画の正式名称でもありません。
確定給付企業年金において、将来の給付に備えて準備する必要がある金額です。
(D)に入る語句であり、(B)には入りません。
(B)に入る語句です。
地方公共団体とは、都道府県や市町村のことです。住民に身近な行政を担っているため、高齢者の医療費を適正にする取組や、高齢者医療制度を円滑に運営するための施策を実施します。
年金の給付などに備えて積み立てられている金額を表します。
高齢者医療制度の施策を行う行政主体ではありません。
積み立てることができる金額の上限を表す言葉です。
条文の主語として(B)に入るものではありません。
保険に加入している人の身体や心の状態を表します。
行政主体ではないため、「被保険者の心身の状況は、所要の施策を実施しなければならない」という文章にはなりません。
介護保険制度が目指す生活のあり方に関係する言葉です。
しかし、高齢者医療制度の施策を実施する主体ではありません。
保険制度を運営し、保険料の徴収や保険給付を行う側を表します。
しかし、高齢者医療確保法第4条第1項は、保険者ではなく地方公共団体の責務を定めています。
高齢者医療確保法第4条第1項で、必要な施策を実施するよう求められているのは地方公共団体です。
国には国全体の制度を整える役割があり、後期高齢者医療広域連合には後期高齢者医療制度を運営する役割があります。
これらと区別し、都道府県や市町村が住民のために行う取組を定めた条文であることを押さえることが大切です。
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