社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問94 ((選択式)社会保険に関する一般常識 問4)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問94((選択式)社会保険に関する一般常識 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、( A )%となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、( C )に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「( D )は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「( E )」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
  • 53.1
  • 68.1
  • 83.1
  • 98.1
  • 医療との連携
  • 後期高齢者医療広域連合
  • 最低積立基準額
  • 資産所得倍増プラン
  • 生涯現役計画
  • 所得倍増プラン
  • 事業者又は施設との連携
  • 人生100年計画
  • 責任準備金の額
  • 地方公共団体
  • 積立金の額
  • 積立上限額
  • 被保険者の心身の状況
  • 被保険者の自立した日常生活
  • 保険者

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この過去問の解説 (2件)

01

Dには、「責任準備金の額」が当てはまります。

 

Dに当てはまりそうなのは、

・最低積立基準額
・責任準備金の額
・積立金の額
・積立上限額

の4つだと思います。

 

最低積立基準額は、確定給付企業年金法第60条3項より、
「加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」

とあります。


責任準備金の額は、確定給付企業年金法第60条2項より、
「当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」

とあります。


積立金の額は、確定給付企業年金法第60条1項より、
「加入者及び加入者であった者に係る責任準備金の額及び最低積立基準額を下回らない額でなければならない。」

とあります。


積立上限額は、確定給付企業年金法64条第2項より、
「当該確定給付企業年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準を上回る額として、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。」

とあります。

 

以上のことから、Dの空欄には「責任準備金の額」が適切です。


この問題の語句は難しいので、詳しくは企業年金連合会の用語集や厚生労働省の確定給付企業年金の積立基準についてを参考にしてみてください。
 

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02

正解は責任準備金の額となります。

( D )は・・・・算定した額とする。

この文章から、以下の選択肢が候補となります。

・最低積立基準額

・責任準備金の額

・積立金の額

・積立上限額

 

確定給付企業年金とは、将来受け取る「給付額(年金額)」があらかじめ約束されている企業年金制度のことです。

確定給付企業年金法法第60条で、「積立金の額」、「責任準備金の額」、「最低積立基準額」について以下のように決められています

 

確定給付企業年金法法第60条 (積立金の額)

積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。

責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

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