社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問96 ((選択式)健康保険法 問1)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問96((選択式)健康保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
  • 1
  • 2
  • 2分の1
  • 3
  • 3分の1
  • 3分の2
  • 4分の3
  • 5
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 46万8,000
  • 47万8,000
  • 48万8,000
  • 49万8,000
  • 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
  • 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
  • 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
  • 日本年金機構又は地方厚生局長

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この過去問の解説 (2件)

01

Aの空欄には、48万8,000円が当てはまります。

 

令和5年4月1日より出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、

40万8,000円から48万8,000円に増額されました。
なので、正しい語句は48万8,000円となります。


出産については、全国健康保険協会の出産に関する給付を参照してみて下さい。

 

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02

正解は48万8,000となります。

「出産育児一時金として・・・・( A )円である。」

以上の文章から、選択肢は候補は次のようになります。

・46万8,000 

・47万8,000 

・48万8,000

・49万8,000

 

法第101条(出産育児一時金)では「被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。」とあります。

現在(2025年時点)は1児につき原則50万円(在胎週数22週以降で産科医療補償制度加入機関での出産の場合)が支給され、それ以外の場合は48.8万円となりますが、これは被保険者の負担軽減のための定額給付で、多胎児の場合は人数分が支給されます

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