社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問96 ((選択式)健康保険法 問1)
問題文
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問96((選択式)健康保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
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- 2
- 2分の1
- 3
- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
- 5
- 84
- 85
- 86
- 87
- 46万8,000
- 47万8,000
- 48万8,000
- 49万8,000
- 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
- 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
- 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
- 日本年金機構又は地方厚生局長
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この過去問の解説 (3件)
01
Aの空欄には、48万8,000円が当てはまります。
令和5年4月1日より出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、
40万8,000円から48万8,000円に増額されました。
なので、正しい語句は48万8,000円となります。
出産については、全国健康保険協会の出産に関する給付を参照してみて下さい。
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02
正解は48万8,000となります。
「出産育児一時金として・・・・( A )円である。」
以上の文章から、選択肢は候補は次のようになります。
・46万8,000
・47万8,000
・48万8,000
・49万8,000
法第101条(出産育児一時金)では「被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。」とあります。
現在(2025年時点)は1児につき原則50万円(在胎週数22週以降で産科医療補償制度加入機関での出産の場合)が支給され、それ以外の場合は48.8万円となりますが、これは被保険者の負担軽減のための定額給付で、多胎児の場合は人数分が支給されます
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03
(A)に入る金額は、48万8,000です。
健康保険法施行令第36条では、出産育児一時金の基本となる金額を48万8,000円と定めています。
一定の要件を満たす出産では、産科医療補償制度に関する加算額が加わり、通常は合計50万円が支給されます。
この問題で問われているのは、加算前の基本額です。
e-Gov法令検索「健康保険法施行令」、厚生労働省「出産育児一時金等について」
文章を完成させると、次のとおりです。
「被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、48万8,000円である。」
(A)には「円」が続くため、「1」を入れると1円になってしまいます。
出産育児一時金の基本額ではありません。
「2円」では、政令で定められた金額になりません。
この数値は(A)には入りません。
割合を表す選択肢です。
(A)では出産育児一時金の具体的な金額が問われているため、割合は入りません。
(B)に入る数値です。
健康保険法施行令では、一定の要件を満たす出産について、48万8,000円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算すると定めています。
ただし、実際の加算額は産科医療補償制度の掛金を基準とした1万2,000円であり、通常の支給総額は50万円です。
割合を表す数値です。
出産育児一時金の基本額を示すものではありません。
同意を得る人数などに使われる割合の選択肢です。
(A)に入る具体的な金額ではありません。
健康保険の適用事業所ではなくするために必要となる、被保険者の同意割合として(D)に入る語句です。
出産育児一時金の金額ではありません。
「5円」では、政令で定められた出産育児一時金の金額になりません。
妊娠期間の日数に関係する数値の選択肢です。
ただし、出産育児一時金の対象となる妊娠4か月以上は85日以上であり、84日ではありません。
妊娠4か月に当たる日数として、(C)に入る数値です。
妊娠85日以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も出産育児一時金の対象になります。
妊娠4か月を示す基準の日数ではありません。
また、(A)に入る金額でもありません。
妊娠4か月を示す基準の日数ではありません。
出産育児一時金の基本額とも関係しません。
出産育児一時金の基本額ではありません。
令和5年4月1日以降の出産について、基本額は48万8,000円です。
政令で定められている基本額より1万円少ない金額です。
出産育児一時金の基本額には当たりません。
(A)に入る金額です。
健康保険法施行令で定められている出産育児一時金の基本額は、48万8,000円です。
産科医療補償制度の対象となる出産では、通常1万2,000円が加算され、合計50万円になります。
出産育児一時金の基本額ではありません。
48万8,000円に通常の加算額1万2,000円を加えた合計は50万円であり、49万8,000円ではありません。
医療機関に支払う診療報酬の審査などを行う機関です。
出産育児一時金の金額ではありません。
医療保険に関係する機関を組み合わせた選択肢ですが、(A)に入る金額ではありません。
問題文後半の申請書の提出先としても、この組合せではありません。
日本年金機構は健康保険の適用関係の手続に関わりますが、国民健康保険団体連合会との組合せは(E)に入りません。
また、(A)に入る金額でもありません。
健康保険の適用事業所ではなくするための申請書の提出先として、(E)に入る語句です。
出産育児一時金の基本額を示す選択肢ではありません。
出産育児一時金の基本額は、48万8,000円です。
一定の要件を満たす出産では、産科医療補償制度に関する加算額が加わります。
健康保険法施行令では加算の上限を3万円と定めていますが、現在の実際の加算額は通常1万2,000円であるため、支給総額は50万円です。
この問題では、よく案内される「合計50万円」ではなく、加算前の基本額が問われている点を押さえることが大切です。
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