社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問97 ((選択式)健康保険法 問2)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問97((選択式)健康保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
  • 1
  • 2
  • 2分の1
  • 3
  • 3分の1
  • 3分の2
  • 4分の3
  • 5
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 46万8,000
  • 47万8,000
  • 48万8,000
  • 49万8,000
  • 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
  • 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
  • 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
  • 日本年金機構又は地方厚生局長

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この過去問の解説 (2件)

01

Bの空欄に当てはまるのは、3が適切です。

 

Bに当てはまりそうなのは、

・1

・2

・3

・5

の4つだと思います。

 

健康保険法施行令36条に、
「ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、48万8,000円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。」
とあるので、正しい語句は3となります。

 

ちなみにですが、
1万円については、健康保険法施行令第42条第9項第1号において、
「特定疾病に係る療養を受けたときに、自己負担額1万円を超えるときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。」

とあります。


2万円については、健康保険法施行令第42条第9項第2号において、
「人工腎臓を実施している慢性腎不全の標準報酬月額が53万円以上の70歳未満の者は自己負担額2万円です。」

とあります。


5万円については、健康保険法第100条と同法第113条において、
「埋葬料は、埋葬を行う者に対して、政令で定める金額5万円を支給します。」

とあります。
埋葬費は、埋葬を行った者に対して、埋葬料の金額5万円の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。
家族埋葬料は、被扶養者が死亡したときに、被保険者に家族埋葬料5万円が支給されます。

 

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02

正解は3となります。

「( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額」

という文言から、以下の選択肢が候補となります。

・1

・2

・3

・5

 

現在の基準は1万2千円となっていますが、

法的には3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額とされています。

 

また、以下の内容を参考にしていください。

健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」についての通知文書において、以下のように通達されています。

 

出産育児一時金の金額については出産育児一時金及び産科医療補償制度の掛金(以下「加算額」という。)を合計した額とされているところ、当該加算額については、健保令第36条及び船保令第7条において、病院、診療所、助産所その他の者であって同条に掲げる要件を満たすものにおいて出産したことが認められた場合に「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」が支給されることとされている。

当該加算額の金額(3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額)については、機構が運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ。)の場合に発生)の額を基準として設定しているところ、今般、当該掛金の額が令和4年1月1日以降の出産より1万2千円となることから、当該加算額の金額については1万2千円を基準とする。

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