社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問98 ((選択式)健康保険法 問3)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問98((選択式)健康保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
  • 1
  • 2
  • 2分の1
  • 3
  • 3分の1
  • 3分の2
  • 4分の3
  • 5
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 46万8,000
  • 47万8,000
  • 48万8,000
  • 49万8,000
  • 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
  • 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
  • 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
  • 日本年金機構又は地方厚生局長

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この過去問の解説 (2件)

01

Cの空欄に当てはまるのは、85です。

 

出産育児一時金について、

健康保険法第101条と健康保険法施行令第36条では、

健康保険法の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、48万8,000円となります。

 

健康保険法において出産とは、

妊娠4か月以上の出産で、生産、早産、死産、流産、人工流産のどれについてでも当てはまります。

妊娠4か月以上について妊娠月数は1か月を28日としているので、

妊娠4月以上の出産とは妊娠月数3か月(84)に+1日にして85日となり、

ちょうど4か月目に入った時のことを言います。

 

健康保険法の出産については、昭和27年6月16日保文発第2427号(人工流産に伴う分娩費並びに出産手当金支給に関する件)が参考になると思いますが、昔の通達であるということを留意しておいてください。
 

参考になった数1

02

正解は85となります。

「出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される」

以上の文章のから、以下の選択肢が候補となります。

・84

・85

・86

・87

 

健康保険制度では、妊娠4ヶ月(12週)以上の分娩を「出産」と定義されています。

12週×7日(1週間)=84日となり、4か月目に入った最初の日は85日となります。

以上のことから、85が正解となります。

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