社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問98 ((選択式)健康保険法 問3)
問題文
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問98((選択式)健康保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
1 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、( A )円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、( A )円に、( B )万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
2 健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の( D )以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を( E )等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
- 1
- 2
- 2分の1
- 3
- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
- 5
- 84
- 85
- 86
- 87
- 46万8,000
- 47万8,000
- 48万8,000
- 49万8,000
- 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
- 社会保険診療報酬支払基金又は地方厚生局長
- 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
- 日本年金機構又は地方厚生局長
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この過去問の解説 (3件)
01
Cの空欄に当てはまるのは、85です。
出産育児一時金について、
健康保険法第101条と健康保険法施行令第36条では、
健康保険法の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、48万8,000円となります。
健康保険法において出産とは、
妊娠4か月以上の出産で、生産、早産、死産、流産、人工流産のどれについてでも当てはまります。
妊娠4か月以上について妊娠月数は1か月を28日としているので、
妊娠4月以上の出産とは妊娠月数3か月(84)に+1日にして85日となり、
ちょうど4か月目に入った時のことを言います。
健康保険法の出産については、昭和27年6月16日保文発第2427号(人工流産に伴う分娩費並びに出産手当金支給に関する件)が参考になると思いますが、昔の通達であるということを留意しておいてください。
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02
正解は85となります。
「出産育児一時金は、妊娠4か月(( C )日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される」
以上の文章のから、以下の選択肢が候補となります。
・84
・85
・86
・87
健康保険制度では、妊娠4ヶ月(12週)以上の分娩を「出産」と定義されています。
12週×7日(1週間)=84日となり、4か月目に入った最初の日は85日となります。
以上のことから、85が正解となります。
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03
(C)に入る数値は、85です。
健康保険における出産育児一時金は、妊娠4か月、つまり妊娠85日以上の出産を対象とします。
この条件を満たしていれば、通常の出産だけでなく、早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も支給の対象になります。
文章を完成させると、次のとおりです。
「出産育児一時金は、妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。」
妊娠4か月は、単純に30日を4倍した120日という意味ではありません。
健康保険では、妊娠85日以上を基準としています。
厚生労働省「出産育児一時金等について」
「妊娠1日以上」では、出産育児一時金の支給基準になりません。
この数値は、加算額に関する選択肢として用意されたものです。
「妊娠2日以上」では、出産育児一時金の対象となる妊娠期間を示せません。
割合を表す選択肢です。
(C)の後には「日」と続くため、妊娠日数を表す整数が入ります。
(B)に入る数値です。
健康保険法施行令では、一定の要件を満たす出産について、基本額に3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算するとしています。
人数の割合などに使われる表現です。
妊娠4か月を示す日数ではありません。
同意を得る人数などに関係する割合ですが、出産育児一時金の対象となる妊娠日数ではありません。
適用事業所ではなくするために必要となる、被保険者の同意割合として(D)に入る語句です。
妊娠日数ではありません。
「妊娠5日以上」では、出産育児一時金の支給基準になりません。
妊娠84日は、出産育児一時金の対象となる妊娠85日以上の基準に達していません。
そのため、(C)には入りません。
(C)に入る数値です。
健康保険では、妊娠4か月を妊娠85日以上として扱います。
この基準を満たせば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も出産育児一時金の対象になります。
妊娠86日は85日以上に含まれるため、実際には支給対象となり得ます。
しかし、妊娠4か月の基準となる最初の日は85日目なので、空欄に入る数値は86ではありません。
妊娠87日は85日以上に含まれますが、妊娠4か月の基準日数そのものではありません。
金額を表す選択肢です。
(C)の後には「日」と続くため、妊娠日数としては使えません。
金額を表しています。
「47万8,000日」とすると、妊娠4か月を示す日数にはなりません。
出産育児一時金の基本額として、(A)に入る金額です。
妊娠4か月を表す日数ではありません。
出産育児一時金の基本額でも、妊娠4か月を示す日数でもありません。
診療報酬の審査や医療機関への支払いなどを行う機関です。
妊娠日数を表す選択肢ではありません。
健康保険に関係する機関を組み合わせた選択肢です。
妊娠4か月を示す日数ではありません。
健康保険や年金に関係する機関を組み合わせた選択肢ですが、妊娠日数とは関係しません。
適用事業所ではなくするための申請書の提出先として、(E)に入る語句です。
出産育児一時金の対象となる妊娠日数ではありません。
出産育児一時金の対象となる妊娠4か月以上とは、妊娠85日以上のことです。
妊娠85日以上であれば、赤ちゃんが生まれた場合だけでなく、早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も対象になります。
84日は基準に達していません。
86日や87日は支給対象となる範囲には含まれますが、基準となる最初の日は85日目です。
この違いを押さえることが大切です。
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