社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問104 ((選択式)厚生年金保険法 問4)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問104((選択式)厚生年金保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( A )(厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、( B )。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。
2 厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、( C )に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
3 平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から( D )までである。
4 厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、( E )。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
  • 11日
  • 12日
  • 13日
  • 14日
  • 15日
  • 16日
  • 17日
  • 18日
  • 障害基礎年金と障害厚生年金である
  • 障害基礎年金のみである
  • 障害厚生年金のみである
  • 実質賃金変動率
  • 実質手取り賃金変動率
  • 存在しない
  • 名目賃金変動率
  • 名目手取り賃金変動率
  • 令和2年8月
  • 令和4年1月
  • 令和4年2月
  • 令和6年12月

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「令和4年2月」です。

3号分割の対象とならない期間について問われています。

選択肢19. 令和4年2月

【ポイント】

事例問題は、どの論点を問われているのかを、まずは正確に把握しましょう。空欄の前の言葉から「3号分割」が今回の論点だとわかります。

 

「3号分割」とは、相手(夫)の厚生年金の保険料納付実績について、強制的に、2分の1を、自分(妻)のものにできる制度です。

夫側がいくら拒否しても、強制的に2分の1になるとても強い権限ですので、夫側の事情にも一定の配慮が必要とされています

その中の一つが、「障害年金の受給権者を3号分割の対象外にする」取扱いです。

 

障害年金は、一般的には、本人が働くことが難しく、生活保障の性質も兼ねているため、そこから一律に2分の1するのは、行き過ぎであるとして、3号分割の対象外とされています。

 

そのため、障害厚生年金の計算の基礎となる「平成23年1月」から「令和4年2月」(障害認定日)までが、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間です。

参考になった数1

02

D-令和4年2月
問われているのは「3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間」です。
特定被保険者が被保険者であった期間中に被扶養配偶者を有する場合において、離婚したときなどは特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定を請求することができます。(3号分割 厚生年金保険法第78条の14)


そして、厚生年金保険法施行令第3条の12の11にて

「障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。」
とあります。

 

要するに障害厚生年金の額の計算の基礎となった部分は改定及び決定の対象から除かれるという話です。
そして本件の特定被保険者である乙の障害厚生年金の計算の基礎となった部分(=3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間)は平成23年1月~令和4年2月までとなります。


※参考
「障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額(老齢厚生年金の計算)とする。」(厚生年金保険法第50条第1項)
「第50条第1項に定める障害厚生年金の額については当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(中略)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。」(厚生年金保険法第51条)

選択肢1. 11日

Bに入ります。

選択肢7. 17日

Aに入ります。

選択肢11. 障害厚生年金のみである

Eに入ります。

選択肢16. 名目手取り賃金変動率

Cに入ります。

選択肢19. 令和4年2月

Dに入ります。

まとめ

本問は規定や問い方はややこしいですが、特段難しくはありません。

選択式は割と時間がありますので、文章をよく読み、問われていることを正確に理解するようにしましょう。

ABDは落としてはいけない問題です。

 

※できればCも難しくはないので落とさない方が良いです。

Eはちょっと問い方がややこしいのですが、冷静に考えれば解けるはずです。

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03

正解は令和4年2月となります。

設問において「平成23年1月から( D )までである。」

とあり、以下の選択肢が候補となります。

・令和2年8月

・令和4年1月  

・令和4年2月  

・令和6年12月

 

3号分割の特定期間に関する設問です。

厚生年金法第78条の14第1項において、

「ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない」

とあります。

 

つまり、特定被保険者(この設問では乙)が障害厚生年金の受給権者で、その障害厚生年金の計算に特定期間が入っている場合は、その期間は3号分割の対象になりません

3号分割請求により、特定被保険者が受給している障害厚生年金が合意なく減額されないようにするためです。

結果、障害厚生年金の計算の基礎となる障害認定日までの期間については分割の対象ではなくなり、正解は令和4年2月となります。

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