社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問106 ((選択式)国民年金法 問1)
問題文
1 国民年金の保険料は、( A )の年金制度改正により、( A )度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の( B )に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、( C )の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは( D )万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき( E )万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問106((選択式)国民年金法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
1 国民年金の保険料は、( A )の年金制度改正により、( A )度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の( B )に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、( C )の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは( D )万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき( E )万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。
- 32
- 35
- 36
- 38
- 103
- 106
- 128
- 168
- 13,300円
- 16,800円
- 16,900円
- 17,000円
- 遺族基礎年金の父子家庭への支給
- 産前産後期間の保険料免除制度
- 年金額の特例水準の解消
- 年金生活者支援給付金
- 平成6年
- 平成12年
- 平成16年
- 平成24年
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は平成16年となります。
「( A )の年金制度改正、( A )度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきた」
という文言から、以下の選択肢が候補となります。
・平成6年
・平成12年
・平成16年
・平成24年
平成16年の年金制度改正において、将来にわたって制度を持続可能で安心できるものとするため、将来の保険料負担の上限を固定し、その
保険料上限による収入の範囲内で給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)が導入され、長期的な年金財政の枠組みが構築されました。
これにより、国民年金の保険料水準の法定化され、具体的には、保険料月額を改正前の月額13,300円から、平成17(2005)年度より毎年280円ずつ引き上げ、平成29(2017)年度以降16,900円で固定することを法律で定められました。
また、厚生年金の保険料水準の法定化され、保険料率を平成16年より毎年 0.354%(本人負担0.177%、事業主負担0.177%)ずつ引き上げ、平成29(2017)年以降 18.3%(本人負担9.15%、事業主負担9.15%)で固定することを法律で定められました。
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02
正解は「平成16年」です。
年金制度の変遷の中で、平成16年は大きな改正があった年の一つです。
平成16年は年金制度の大きな改正があった年で、国民年金や厚生年金の保険料率が引き上げられました。
マクロ経済スライドの導入が決まったのもこの改正です。
国民年金保険料月額を毎年280円ずつ引き上げ、平成29年度以降は、16,900円で固定となることが決まりました。
昭和36年改正の国民皆年金、昭和60年改正の国民基礎年金の導入など、大きな改正があった年や改正内容は覚えておくとよいでしょう。
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03
A-平成16年
国民年金保険料の保険料は平成16年の改正により、平成17年から毎年280円ずつ引き上げ、平成29年度以降は16900円とすることとされました。(平成16年法律第104号 国民年金法等の一部を改正する法律)
よって平成16年が入ります。
社会保険科目は歴史が問われることがちょくちょくあるのでカバーしておきたい範囲です。
Eに入ります。
Dに入ります。
Bに入ります。
Cに入ります。
Aに入ります。
私が受験生の時は「歴史なんか覚えて何になるんだ」と思っていました。
とはいえ、覚えなければ正答できない問題がしょっちゅうでるので、特に社会保険科目の歴史は頑張ってカバーしておきましょう。
あまり良い語呂合わせもないので、ここは気合いです。
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