社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問108 ((選択式)国民年金法 問3)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問108((選択式)国民年金法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 国民年金の保険料は、( A )の年金制度改正により、( A )度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の( B )に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、( C )の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは( D )万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき( E )万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。
  • 32
  • 35
  • 36
  • 38
  • 103
  • 106
  • 128
  • 168
  • 13,300円
  • 16,800円
  • 16,900円
  • 17,000円
  • 遺族基礎年金の父子家庭への支給
  • 産前産後期間の保険料免除制度
  • 年金額の特例水準の解消
  • 年金生活者支援給付金
  • 平成6年
  • 平成12年
  • 平成16年
  • 平成24年

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この過去問の解説 (3件)

01

C-産前産後期間の保険料免除制度
令和元年度の改正により、国民年金の被保険者も産前産後期間保険料免除を受けられることになりました。(国民年金法第88条の2)
この為に令和元年より保険料を100円引き上げています。
ということで正解は産前産後期間の保険料免除制度が入ります。
Bの解答である16900円に100円足して17000円とキリがよくなっているので、17000円と関連付けて覚えましょう。

選択肢4. 38

Eに入ります。

選択肢7. 128

Dに入ります。

選択肢11. 16,900円

Bに入ります。

選択肢14. 産前産後期間の保険料免除制度

Cに入ります。

選択肢19. 平成16年

Aに入ります。

まとめ

これは選択肢がサービスなので知らなくても分かったかもしれませんね。

A~Cは「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」という厚生労働省のプレスリリースにほぼ同じ文章が載っています。

ただでさえ広い範囲をプレスリリースまでカバーするのはお勧めしませんが、試験範囲に関係のあるニュースにアンテナを張っておくのは重要です。

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02

正解は産前産後期間の保険料免除制度となります。

「令和元年度から、( C )の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。」

という文章から、以下の選択肢が候補となります。

・遺族基礎年金の父子家庭への支給

・産前産後期間の保険料免除制度

・年金額の特例水準の解消

・年金生活者支援給付金

 

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、

出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が令和元年4月から始まりました。

なおこの制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、

国民年金の被保険者全体によって支えられています。

保険料が免除される期間は出産(予定)日の属する月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合は出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間となります。

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03

正解は「産前産後期間の保険料免除制度」です。

選択肢14. 産前産後期間の保険料免除制度

国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度は、平成31年4月から始まりました。それに合わせる形で、令和元年度から保険料を100円引き上げています。

 

「令和のスタート(1年目)から、国民年金第1号被保険者も産前産後期間の保険料免除制度がスタートした」と覚えておくとよいでしょう。

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