社会保険労務士(社労士) 過去問
第57回(令和7年度)
問109 ((選択式)国民年金法 問4)
問題文
1 国民年金の保険料は、( A )の年金制度改正により、( A )度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の( B )に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、( C )の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは( D )万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき( E )万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。
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問題
社会保険労務士(社労士)試験 第57回(令和7年度) 問109((選択式)国民年金法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
1 国民年金の保険料は、( A )の年金制度改正により、( A )度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の( B )に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、( C )の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
2 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは( D )万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき( E )万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。
- 32
- 35
- 36
- 38
- 103
- 106
- 128
- 168
- 13,300円
- 16,800円
- 16,900円
- 17,000円
- 遺族基礎年金の父子家庭への支給
- 産前産後期間の保険料免除制度
- 年金額の特例水準の解消
- 年金生活者支援給付金
- 平成6年
- 平成12年
- 平成16年
- 平成24年
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この過去問の解説 (3件)
01
D-128
いわゆる「ガクトク」についての問題ですが、当該規定は国民年金法第90条の3第1項です。
「次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第3項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 第90条第1項第2号及び第3号に該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。」
そして第2項の政令に定める額とは国民年金法施行令第6条の9にて、
「法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは128万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは128万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき63万円とする。)を加算した額とする。」
とありますので、答えは128が入ります。
Eに入ります。
Dに入ります。
Bに入ります。
Cに入ります。
Aに入ります。
免除は私は
全額は「32万円+35万円×(扶養親族等の数+1)」で仕方ないのでおいといて
一旦扶養親族を除けば
4分の3免除 88万
半額免除 128万
4分の1免除 168万
と40万ずつ増えていくので4分の3(88万円)ベースで覚えていました。
学生納付特例については半額免除と同じと覚えればOKです。
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02
正解は128となります。
「所得要件について、扶養親族等があるときは( D )万円」
という文言から、以下の選択肢が候補となります。
・103
・106
・128
・168
日本国内に住むすべての方は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務づけられていますが、
学生には申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
この制度は、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。
所得基準は「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下の方となります。
ちなみに学生納付特例に係る所得要件の額と半額免除の所得要件の額は同じです。
以上から128万円がDには当てはまります。
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03
正解は「128」です。
学生納付特例に係る所得要件に関する問題です。
【ポイント】
国民年金は、原則として日本国内に住所を有する20歳以上の者に加入義務があります。ただし、学生の期間は収入が少なく、保険料の納付が負担となる場合があるため、在学中は保険料の納付を猶予する制度が設けられています。これが学生納付特例制度です。
もちろん、収入が少ない学生の保険料納付を猶予する制度ですので、該当するためには所得要件(一定の基準以下の所得)を満たしている必要があり、それが以下の式で示されます。
【「128万円」+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等】以下に該当すること。
なお、この所得要件は、保険料の「半額免除」の所得要件と同じです。
【横断整理】
保険料の免除・猶予に関する所得要件は、時々問われる論点です。
なお、「納付猶予」は「全額免除」の要件と同じ、「学生納付特例」は「半額免除」の要件と同じことも押さえておきましょう。
〇全額免除・納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
〇4分の3免除
88万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
〇半額免除・学生納付特例制度
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
〇4分の1免除
168万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
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