社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問6 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問6)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問6((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、時間を単位として有給休暇を与えるためには、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により所定の事項を定める必要があるが、その協定は労働基準監督署長へ届け出る必要はない。
  • 労働基準法第39条第3項に規定する労働者に該当するパートタイム従業員について、同条第7項に規定する基準日(以下本問において「基準日」という。)から次の基準日までの間に週所定労働日数が変更された場合、当該変更時点において、有給休暇の付与日数は増減されるものではない。
  • 使用者は、労働基準法の規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後2年間保存しなければならない。
  • 時間単位の有給休暇についても、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、使用者は、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない。
  • 定年退職による退職者を引き続き嘱託社員として同一事業場で再採用している場合には、所定の退職手当が支給されている場合であっても、有給休暇に係る継続勤務年数の算定に当たっては勤務年数が通算される。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない。

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