社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問7 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問7)
問題文
労働基準法に定める就業規則に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記のうちどれか。
ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成について、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、就業規則の届出には、その意見を記した書面を添付しなければならないが、当該書面の内容が当該就業規則に全面的に反対するものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響はない。
イ 派遣労働者については、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
ウ 育児介護休業法による介護休業についても、介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、介護休業取得に必要な手続、休業期間については就業規則に記載される必要があるが、同法においては、介護休業の対象者、申出手続、介護休業期間等が具体的に定められているので、同法の定めるところにより介護休業を与える旨の定めがあれば、就業規則への記載義務は満たしていると解される。
エ 複数の事業場を有する企業が、全事業場で同一の就業規則を適用するため、本社で一括して就業規則の作成等を行い、各事業場分の届出を本社の所轄労働基準監督署長へ一括して行う場合において、本社及び各事業場に労働組合がないときは、労働基準法第90条第2項に規定する書面について、本社の労働者の過半数を代表する者の意見を記したもののみを添付すればよい。
オ 就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされているが、この計算の基礎となる平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、当該減給の制裁事由が発生した日である。
ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成について、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、就業規則の届出には、その意見を記した書面を添付しなければならないが、当該書面の内容が当該就業規則に全面的に反対するものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響はない。
イ 派遣労働者については、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
ウ 育児介護休業法による介護休業についても、介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、介護休業取得に必要な手続、休業期間については就業規則に記載される必要があるが、同法においては、介護休業の対象者、申出手続、介護休業期間等が具体的に定められているので、同法の定めるところにより介護休業を与える旨の定めがあれば、就業規則への記載義務は満たしていると解される。
エ 複数の事業場を有する企業が、全事業場で同一の就業規則を適用するため、本社で一括して就業規則の作成等を行い、各事業場分の届出を本社の所轄労働基準監督署長へ一括して行う場合において、本社及び各事業場に労働組合がないときは、労働基準法第90条第2項に規定する書面について、本社の労働者の過半数を代表する者の意見を記したもののみを添付すればよい。
オ 就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされているが、この計算の基礎となる平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、当該減給の制裁事由が発生した日である。
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問題
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社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問7((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める就業規則に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記のうちどれか。
ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成について、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、就業規則の届出には、その意見を記した書面を添付しなければならないが、当該書面の内容が当該就業規則に全面的に反対するものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響はない。
イ 派遣労働者については、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
ウ 育児介護休業法による介護休業についても、介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、介護休業取得に必要な手続、休業期間については就業規則に記載される必要があるが、同法においては、介護休業の対象者、申出手続、介護休業期間等が具体的に定められているので、同法の定めるところにより介護休業を与える旨の定めがあれば、就業規則への記載義務は満たしていると解される。
エ 複数の事業場を有する企業が、全事業場で同一の就業規則を適用するため、本社で一括して就業規則の作成等を行い、各事業場分の届出を本社の所轄労働基準監督署長へ一括して行う場合において、本社及び各事業場に労働組合がないときは、労働基準法第90条第2項に規定する書面について、本社の労働者の過半数を代表する者の意見を記したもののみを添付すればよい。
オ 就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされているが、この計算の基礎となる平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、当該減給の制裁事由が発生した日である。
ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成について、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、就業規則の届出には、その意見を記した書面を添付しなければならないが、当該書面の内容が当該就業規則に全面的に反対するものであっても、その効力の発生についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響はない。
イ 派遣労働者については、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。
ウ 育児介護休業法による介護休業についても、介護休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、介護休業取得に必要な手続、休業期間については就業規則に記載される必要があるが、同法においては、介護休業の対象者、申出手続、介護休業期間等が具体的に定められているので、同法の定めるところにより介護休業を与える旨の定めがあれば、就業規則への記載義務は満たしていると解される。
エ 複数の事業場を有する企業が、全事業場で同一の就業規則を適用するため、本社で一括して就業規則の作成等を行い、各事業場分の届出を本社の所轄労働基準監督署長へ一括して行う場合において、本社及び各事業場に労働組合がないときは、労働基準法第90条第2項に規定する書面について、本社の労働者の過半数を代表する者の意見を記したもののみを添付すればよい。
オ 就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされているが、この計算の基礎となる平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、当該減給の制裁事由が発生した日である。
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- (イとエ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
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