社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問10 ((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問10)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問10((択一式)労働基準法及び労働安全衛生法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に定める健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 労働安全衛生規則第43条に定める雇入時の健康診断は、採用選考時の健康診断ではなく、常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理に資するためのものであるとされている。
  • 労働安全衛生規則第44条に定める定期健康診断は、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した費用については、事業者がこれを負担しなくてもよいとされている。
  • 労働安全衛生規則第45条では、特定業務従事者の健康診断として、事業者は、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、所定の健康診断を行わなければならないと定めているが、この特定業務には、深夜業を含む業務、重量物の取扱い等重激な業務及び病原体によって汚染のおそれが著しい業務が含まれるが、給食の業務及び高所作業を含む業務は含まれない。
  • 常時使用され、自ら受けた医師による健康診断(事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う労働安全衛生法第66条の規定による健康診断に相当する健康診断を除く。)を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事した労働者は、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、この限りでない。
  • 事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際には、歯科医師による健康診断を行わなければならない。

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