社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問35 ((択一式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問5)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問35((択一式)労務管理その他の労働に関する一般常識 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 社会保険労務士法第1条は、「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」と定めている。
  • 社会保険労務士が、「労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務」を、社会保険労務士の名称を用いず、医療機関と個人の契約に基づいて行うことは、社会保険労務士法上、問題ないこととされている。
  • 社会保険労務士の業務のうち、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3に定める「事務代理」は、同号に定める申請等及びこれらに係る行政機関等の調査又は処分に対してする主張又は陳述の事実行為にとどまるから、代理人の判断で法律行為を行う余地はなく、代理人には、行政機関等の許可、決定等の受領、申請等の撤回、委任の範囲外の申請等の内容の変更等を行う権限はないと解される。
  • 社会保険労務士が、新たに開業するために事務所を設けるに至ったとき等、社会保険労務士名簿に新たに登録事項を追加する場合は、社会保険労務士法第14条の4に基づき、変更の登録を申請しなければならない。
  • 他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。)は、厚生労働大臣の許可を受けていない限り、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。

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