社会保険労務士(社労士) 過去問
第58回(令和8年度)
問36 ((択一式)社会保険に関する一般常識 問1)

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問題

社会保険労務士(社労士)試験 第58回(令和8年度) 問36((択一式)社会保険に関する一般常識 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 確定給付企業年金法第2条第3項によると、確定給付企業年金法において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者のみをいう。
  • 確定給付企業年金法第30条第1項によると、給付を受ける権利(以下本問において「受給権」という。)は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。以下本問において「事業主等」という。)が裁定する。
  • 確定給付企業年金法第34条第1項及び第2項によると、受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び障害給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。また、租税その他の公課は、遺族給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
  • 確定給付企業年金法第55条第1項及び第2項によると、事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担しなければならない。
  • 事業主等は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

正解!素晴らしいです

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